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2016年11月25日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの橘田です。
先日、ご面談したお客様から
「退職金支給にあたり、本体と関連会社をどのタイミングで退職すればいいか」
というご相談をいただきました。
本日は、退職金の優遇税制を上手に活用する方法と
効果的な退職金原資の準備方法について
ご紹介したいと思います。
退職金の支給時期、金額、積み立て方は、
経営者の方なら誰しも考えることかと思います。
その中でも、「相続財産も増えるし、退職金を受け取る必要はない」
とお考えの方も少なくありません。
確かに退職金を受け取ることで、相続財産は増えてしまいます。
一方で、退職金を受け取らなかった場合、
相続財産に占める現金の割合はどうなってしまうでしょうか。
一般的に、オーナー企業の経営者の相続財産は、換金しにくい財産、
つまり自社株が多くの割合を占めるといわれています。
相続が発生した際、自社株の評価が思いのほか高く、
ご家族が、相続税を支払えない事態に陥るケースも少なくありません。
そこで、現金割合を増やすには、
低い税率(優遇税制)で個人へ資金を準備できる
退職金をしっかり受け取ることが重要となります。
関連会社の数だけ、退職金を受け取れば
優遇税制を何度でも活用出来るということです。
ただし、注意して頂きたい点は、
1つの会社を退職した後、4年あけて退職金を受け取らなければ、
優遇税制をフル活用出来ないということです。
※詳細は「複数の会社から退職金を受け取る時の注意点」をご覧ください。
https://www.humannetwork.jp/blog/post-168.html
関連会社から退職金を受け取りたいけれど、
「退職金を支給する原資がない」というケースもあります。
今回ご相談いただいたお客様に、
本体の法人で契約している生命保険を、退職予定の別法人へ譲渡し、
退職金の原資にするという方法をご紹介しました。
効果があるのは、
「低解約型」とよばれている、加入後数年間は解約返戻率が低い商品です。
解約返戻金が低い時期に、その低い解約返戻金額で譲渡が出来ます。
そして、返戻率が上がったタイミングで退職金を支給するという方法です。
御社にとって最も効果的な退職金の受け取り方について
一度、弊社の経営者保険プランナーまでご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。