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2016年11月30日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの塩崎です。
私は日々、全国の経営者のもとにお伺いしております。
その中でも、相続に関するご相談を頂くことが多くあります。
相続で家族が揉めないように準備をしておきたい。
そんな気持ちをお聞かせいただきます。
オーナー企業の経営者の場合、
相続財産に占める自社株や不動産といった
分割しにくい財産が多いため、苦労されるケースが少なくありません。
要らぬ揉め事を起こさないためにも、早めに対策を打ちたいものです。
しかし中には、相続対策をきちんと行い、
遺言書も作成していたのにも関わらず
遺族が揉めてしまった事例があります。
今回は揉めない遺言書の書き方について、ポイントをご紹介します。
A社長がお亡くなりになりました。
遺言書をしたためていたおかげで
滞りなく遺産分割協議書もまとまり、
一息ついたその時、新たに相当な価値のある遺産が発見されました。
この場合どうすればいいのでしょうか。
遺産分割協議書には全ての相続財産が記されているはずですが、
遺言書を作成した後に、購入したものが漏れることがあります。
骨董品や美術品などの収集が趣味の方は要注意です。
このように後から相続財産が発見した際には、
またみんなで集まり、遺産分割協議書を作成し、
実印と印鑑証明が必要となります。
どのように分けるかについて、
残されたもの同士で決めなければならないため、
争いの火種になりかねません。
そこでこのような煩雑さを防ぐため、
遺言書に一文入れる方法があります。
「遺言書に記載されていない財産が発見された場合には、
〇〇が相続する。」
そうすることによって、
新たに相続財産が見つかったとしても
誰に分けるかが明確になっているため、
争いを防ぐことができます。
その際には、新たに見つかった財産も相続税の対象となりますので、
修正申告を行ってください。
「終活」という言葉が定着しつつある昨今、
遺言書の書き方を紹介する書籍も数多く出版されています。
その手軽さから専門家に相談せずに
遺言書を作成している方も増えているようです。
しかし、内容が不十分なためにご遺族が混乱してしまう事例があります。
そのため遺言書を作成するにあたっては、
専門家の意見を取り入れることが重要です。
また作成したらそのままにせず、
状況の変化に応じた修正も必要となりますことをご留意ください。
ヒューマンネットワークでは、
遺産分割について揉めない方法の一つとして
生命保険の活用のアドバイスを行っています。
相続で揉めないために、
目的をきちんと見据えた活用方法をご紹介しております。
ぜひ一度ご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。