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2016年12月05日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、アシスタントの菊地です。
先日、鎌倉の報國寺に行ってきました。
青々と茂った竹の中で抹茶を飲み、
日本人に生まれてよかったな~と改めて実感しました。
今回のブログでは、
先日A社に提案した「団体扱い」をご紹介いたします。
A社では、役員退職金の積み立てとして、
Z保険会社の逓増定期保険を役員様3様でご加入頂くことが決まりました。
合計年間保険料は約3,500万円と高額でした。
そこで、こちらの契約を「団体扱い」にすることが
お客様にとって有益だと考え、提案したところ
ご採用いただきました。
さて、この「団体扱い」とはいったいどういったものなのでしょうか。
契約者である法人内に、
同一保険会社の被保険者が一定以上いる場合、
「団体扱い」として実質的な保険料の割引を受けられることがあります。
「団体扱い」の取扱いや要件は保険会社によって異なりますが、
10人を超えたくらいから適用を受けることが可能です。
「団体扱い」では、
書類のやりとりや、保険料の支払い手続きなどを
契約者である法人の保険担当者の方にお願いすることになるため、
保険会社から手数料が支払われることがあります。
これを「団体事務手数料」といいます。
この「団体事務手数料」の手数料率も保険会社によって異なりますが、
年間の合計保険料に対する数%(2~3%が平均)を
合計保険料から差し引くことができます。
よって、高額な保険料の保険契約をあえて「団体扱い」にすることにより、
お支払いただく保険料が団体事務手数料分少なくなります。
今回、「団体扱い」をご採用いただいたA社の場合、
元々のご提案では被保険者が役員様3名でしたので、
そのままでは「団体扱い」にすることは出来ませんでした。
しかし、年間の合計保険料が3,500万円と高額であったため、
「団体扱い」を適用することで、「団体事務手数料」も高額となります。
Z保険会社の手数料率は、保険料に対して3%ですので、
金額にしますと約105万円を
年間の合計保険料から差し引くことができます。
そこで従業員の福利厚生として、医療保険をご提案しました。
被保険者10名で保険料は年間約5万円です。
この保険にご契約頂くことで、被保険者が10名を超えたので
団体扱いが出来るようになりました。
結果、医療保険5万円の保険料が増加しましたが
105万円の「団体事務手数料」を
年間の合計保険料から差し引くことができました。
よって、従業員10名の医療保険が増えたにも関わらず、
年間の合計保険料は100万円減の3,400万円となりました。
「団体扱い」適用にはいくつかの条件があります。
・保険会社が定めた人数を満たすこと
(10名以上で「団体扱い」が適用となる保険会社が多いようです)
・保険料の払方(月払・年払、銀行振込・口座引落 等)が
同一であること
尚、保険の種類を同一にしなければ
「団体扱い」ができない保険会社もあります。
また「団体事務手数料」は加入した翌年度から発生します。
そして、保険料のお振込み手数料はお客様負担となり、
団体からの脱退手続き等の管理についてもお客様のご対応となります。
『支払っている保険料の負担を少しでも軽減したいなぁ~』
とお思いでしたら、ぜひご相談ください。
保険会社によって条件が異なりますのでお調べ致します。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。