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2016年12月12日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
2016年度入社、経営者保険プランナーの山田です。
日に日に寒さが増すこの頃、2016年も残すところ後わずかとなりました。
みなさまはいかがお過ごしでしょうか。
私にとっての2016年は社会人となったメモリアルイヤーです。
毎日が初めての連続で戸惑うことも多々ありましたが、
諸先輩方の手助けのもと、ようやく業務にも慣れてきました。
1日でも早く一人前のプランナーになれるよう、これからも精進して参ります。
さて、今回は確定拠出年金についてご紹介いたします。
公的年金の給付を引き下げる動向が進む中、
老後の支えを充実させる企業年金に期待が高まっています。
しかし、会社に老後の資産運用・管理をすべて任せることも、
景気が厳しく経営が困難となった昨今において、
難しくなっているのではないでしょうか。
このことから、自己責任で運用を行う
確定拠出年金に注目が集まっているようです。
退職金制度や確定給付型の企業年金制度は
会社が退職金の準備をする制度です。
会社は社員と約束した金額を、
退職時にしっかり支払えるよう準備する責任があります。
また、一般的に不足分においては会社が負担しなければいけません。
これに対し、確定拠出年金では、「個人で運用」することが原則であり、
その運用結果はそれぞれが受け入れる「自己責任」型の制度になります。
一般的に確定拠出年金には、
企業が従業員のために毎月一定の掛金を支払う「企業型」と、
企業の従業員や自営業者が自分で掛金を支払う「個人型」があります。
「企業型」の場合、会社が用意した
3つ以上の運用商品(預貯金・株式・投資信託・保険等)の中から、
加入者本人が自己責任のもとで商品を選択します。
退職時に、どこまで資産が増えているかは自分自身の運用次第となります。
このように自身の運用の決断が、
老後の財産形成をダイレクトに決定づけることになるのが、
確定拠出年金の大きな特徴です。
確定拠出年金の掛金については、
企業の場合は全額損金算入、個人の場合は全額が所得控除の対象になります。
但し、加入にあたり拠出額に上限があります。
例えば、「企業型」の場合、
企業年金に加入していない場合は上限が月額55,000円(年額660,000円)、
企業年金に加入している場合は上限が月額27,500円(年額3,300,00円)です。
一般の「個人型」確定拠出年金の場合、
拠出限度額は月額23,000円(年額276,000円)で、
個人事業主の場合、年間最大816,000円まで所得控除できます。
しかし、加入条件などによっては、
・老後に受け取る年金額が事前に確定しない
・原則60歳までに途中引き出しができない
・運用は自己責任となるため、商品選択においては知識が必要となる
などがデメリットとして挙げられます。
確定拠出年金は、2002年の導入から着実に加入者が増えているようです。
上手に活用することで個人と企業のどちらにも大きな節税効果が見込めます。
また給付金においては、年金で受給する場合は雑所得になり、
一時金で受け取る場合は退職所得として課税されますが、
それぞれに公的年金等控除、退職所得控除があります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/
ご活用いただければと思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。