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9割の社長が知らない、目からウロコの税金対策!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナーの有田です。


もう12月ですね。

1年はなんとアッという間に終わるのでしょう。


この一年を振り返りますと、

春には桜、

夏には蝉の鳴き声、

秋には紅葉が印象に残ります。


そして冬になると、

北海道に行った時の、雪の街の静けさを思い出します。



<目次>
・少人数私募債をご存じですか
・新しい社債の活用法
・おわりに





少人数私募債をご存じですか

少人数私募債とは会社が少数(50人未満)に対して

発行する社債の事です。

会社の資金調達法のひとつの手段として使われています。


少数は1人でも構いませんし、その1人が社長個人でも構いません。


この資金調達方法のメリットは

  1. 取締役会の決議のみで発行出来る。
  2. 償還期限や利息、発行金額が自由に設定できる。
  3. 担保や保証人が不要。
  4. 金融商品取引法で義務づけられている有価証券届出書の届出が不要。



出資する側にとってはお金を預ける会社が傾かない限りは、

銀行の普通預金に預けて利息収入を得るより、

メリットがあります。


その社債の購入金額が高ければ高いほど

その利息収入は役員報酬並みになることもあります。


但し、経営者が自分の会社で社債を発行して社債を購入した場合、

社債の利息収入に関して係る税金は

平成27年までは分離課税でしたが、

平成28年以降受け取る利子については総合課税になりました。


社債を買う側にとって、

つまり自分の会社の社債を購入しても高額所得者にとって

個人の税率が高いのでメリットが少なくなってしまいました。




新しい社債の活用法

しかし、「あるスキーム」を活用することで、

現在でも以前と同様のメリットが得られることをご存知でしょうか?


実は、今年の8月の社債セミナーで

「あるスキーム」の活用法をご紹介したところ、

大変ご好評をいただきました。


そこで今回、2017年1月18日(水)に同じ内容で

第二回目の社債セミナーを開催いたします。


講師は、前回同様、

オーナー企業の税金対策について豊富なノウハウをもつ、

ラムチップ・パートナーズ国際税務会計事務所の宮原先生です。



このような方にお勧めのオーナー社長向けのセミナーです。

● 所得税・住民税・社会保険料の負担が大きいと感じる方
● 会社の利益が出すぎて、法人税の節税を行いたい方
● 自社株式の評価を下げたい方
● 将来、退職金を有効活用したい方



空席は残りわずか、先着順です。

ご興味ある方は下記のアドレスからお申込み下さい。

 《セミナー受付を終了いたしました》




おわりに

これからも経営者様にとって価値あるセミナーや

課題解決に向けた個別相談会を開催したいと思っております。


こんなセミナーを開いてもらいたい、

あるいは専門家を紹介して欲しいなどご相談いただければ幸いです。











お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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