最新の投稿
アーカイブ
2016年12月28日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、相続診断士の石田です。
最近、学生時代の友人に久しぶりに会いました。
懐かしい思い出話で盛り上がり、
素敵な時間を過ごすことができました。
さて本日は、誰もが陥りやすい相続で揉める原因と
その解決方法のひとつをお話ししたいと思います。
経営者の個人財産は、
経営に関わる資産(自社株や事業用不動産、貸付金など)が多くを占めており、
現金等はその半分以下というケースも少なくありません。
そのような状況で、万一相続が起きてしまった場合にはどうなるでしょうか。
息子が後継者なので、遺言に
経営に関わる財産は全て息子に相続する
旨が記載されていたとすると、
その他の相続人に渡す財産がありません。
残された現金で遺留分は受け取る事が出来るかもしれませんが、
財産分割に不平等が生じ、
揉める火種となってしまうのです。
一方、プラスの財産よりもマイナスの財産(借入金等の負債)が
多くなっているケースもあります。
そのような時は、相続放棄をすることで
マイナスの財産を含む全ての財産を承継せずに済みます。
また、相続放棄をすべきかどうか判断に迷った時には、
限定承認という選択肢もあります。
限定承認とは、相続で受け取った財産を限度に債務を返済すればよいので、
相続人が元々持っていた資産に手をつけることはありません。
しかし、限定承認を実行するには相続人全員が
共同で行わなければならないので、
一人でも反対する人がいると実行できなくなります。
経営者の皆様のもとへお伺いする中で、よくお聞きする内容が、
「決算対策等で生命保険を活用しているが、
年齢の若い方のほうが解約時の返戻率が良いから」と、
経営者ご自身では積極的に加入していないケースが見受けられます。
揉めない相続財産の作り方とはどうすればよいのか。
経営者に万一が起きた場合にご家族も守るためには、
経済的負担をカバーできるように保障の確保が重要といえます。
保障を確保する事で、死亡退職金の支給も可能になり、
相続税の納税資金、代償分割の資金にも使うことができます。
最適な対策は状況によって異なりますので、
お気軽に弊社ヒューマンネットワークの経営者保険プランナーへご相談下さいませ。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。