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所得拡大促進税制について

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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あけましておめでとうございます。


大阪支店アシスタントの岩根です。


春には入社2年目になります。

まだまだ未熟ですが、

皆様のお役に立てるよう昨年以上に気を引き締め、

精進して参ります。

さて、平成28年12月8日、

与党より「平成29年度税制改正大綱」が公表されました。


本日は、その中にある「所得拡大促進税制の見直し」

についてお伝え致します。



<目次>
・所得拡大促進税制とは
・現在の所得拡大促進税制の適用要件
・今回の税制改正大綱での見直し(拡充)案
・おわりに




所得拡大促進税制とは

所得拡大促進税制とは、

従業員への賃金を増額した企業が、

その支給増加額の10%について法人税から税額控除できるという、

平成25年4月1日から導入された制度です。


※「税額控除」とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した税額から、

一定の金額を控除するものです。



安倍内閣の経済再生策「アベノミクスの三本の矢」のひとつとして、

雇用の増加や賃金上昇が消費や投資のさらなる増加に結びつくという

経済の好循環を強化するために、賃上げを促す本制度が導入されました。




現在の所得拡大促進税制の適用要件

現在の所得拡大促進税制の適用要件は、下記3つです。


① 給与の増加率が平成24年度と比較して3%以上であること

② 増額した年の給与支給額が前年度の給与支給額を上回っていること

③ 増額した年の1ヶ月あたりの平均給与支給額が前年度の

 平均給与支給額を上回っていること



上記を要件として、税額の2割を上限として税負担を軽減させることができます。




平成29年度の税制改正大綱での見直し(拡充)案

今回の税制改正大綱では、先程の3つの要件を満たしたうえで、

さらに「従業員1人あたりの平均給与額が

前年度から2%以上増加していること」を満たせば、

税額控除額を支給増加額の20%に拡充するというもので、

これにより税優遇が2倍に増えることになります。




おわりに

税務申告前に特段の手続きや申請を行う必要はありません。

ただし、法人税の申告の際、確定申告書等に、

税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、

控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

該当する企業様はもれなく本制度を活用してください。








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