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2017年02月13日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
「事業承継・M&Aエキスパート」の資格を持っている浦野です。
最近、事業承継のご相談を受けていると、
経営者にとって、自社株の問題は
根が深いと感じています。
今回は、閣議決定された平成29年度税制改正大綱からお話します。
最近、ご相談にお見えになる経営者の方は、
「自社株が高騰していて、後継者へ移せないで困っている」
「自社株を移したいと思っているが、
自社に何が適しているか、分からないで悩んでいる」
という方が多くいらっしゃいます。
事業承継対策で、大きな割合を占める自社株対策ですが、
今年度の税制改正で自社株評価のルールが見直されました。
自社株評価をする計算式のうち「利益」が占める割合が、
今までは5分の3だったものを3分の1まで引き下げるルールの変更です。
「この変更により、株価が下がる」と説明する専門家もいますが、
自社株評価をする計算式のうち「純資産」の割合が、
今までの5分の1から3分の1と上がってしまうため、
必ずしも下がるとは言い切れません。
当社で、ご相談に来られた会社の自社株をシミュレーションしてみると、
下がる会社もあれば、上がる会社もありました。
つまり、「新しいルールで計算してみないと分からない」というのが、現実です。
そこで今回、分かり難い自社株の取引と税金について、
今年の改正ポイントをまとめた資料をA4・3枚にまとめた資料を作りました。
毎日、経営者の相談を受けている当社が、
経営者の勘違いし易いところや
知っておいてもらいたいポイントだけまとめました。
自社株の評価や取引、税金関係は、専門家でないと分かり難いのですが、
分かり易くまとめた資料です。
ご希望の方は、下記お問い合わせフォームより、
「税制改正大綱資料希望」と書いて、お申込みください。
TEL 0120-901-366(担当;浦野)
自社株対策の一つに、
高額な役員退職金を支給することによって、
大きな損失を計上して、自社株の評価額を抑えるという方法があります。
この対策の準備を進めている方も多数いらっしゃいますが、
「利益」が占める割合が、3分の1になるために、
引き下げ効果が、当初想定していたものよりも小さくなりそうです。
そこで、当初予定していた退職金では、効果が足らなくなるため、
相続税が想定額以上かかるケースも出てきます。
経営者で、
「換金できない自社株に税金をかけられるのは、納得できない」
「財産といっても自社株が大きな割合を占めているのに、
家族へ税負担をさせるのは、心苦しい」
という思われる方は、事業承継対策の見直しが必要です。
自社株対策は、
オーナー家の相続対策という側面と会社の経営権という側面を併せ持つ、
面倒な判断を伴います。
経営者、医療法人理事長へ専門にアドバイスしている当社が、
銀行融資ありき、不動産販売ありき、
ではない第三者的立場からご相談を受け賜ります。
初回個別相談は無料です。
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