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新税制では、もっと退職金を取らないとダメ?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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「事業承継・M&Aエキスパート」の資格を持っている浦野です。


最近、事業承継のご相談を受けていると、

経営者にとって、自社株の問題は

根が深いと感じています。


今回は、閣議決定された平成29年度税制改正大綱からお話します。



<目次>
・自社株評価のルールの変更
・役員退職金による圧縮効果が3分の1に
・おわりに




自社株評価のルールの変更

最近、ご相談にお見えになる経営者の方は、

「自社株が高騰していて、後継者へ移せないで困っている」

「自社株を移したいと思っているが、

自社に何が適しているか、分からないで悩んでいる」

という方が多くいらっしゃいます。



事業承継対策で、大きな割合を占める自社株対策ですが、

今年度の税制改正で自社株評価のルールが見直されました。


自社株評価をする計算式のうち「利益」が占める割合が、

今までは5分の3だったものを3分の1まで引き下げるルールの変更です。


「この変更により、株価が下がる」と説明する専門家もいますが、

自社株評価をする計算式のうち「純資産」の割合が、

今までの5分の1から3分の1と上がってしまうため、

必ずしも下がるとは言い切れません。


当社で、ご相談に来られた会社の自社株をシミュレーションしてみると、

下がる会社もあれば、上がる会社もありました。

つまり、「新しいルールで計算してみないと分からない」というのが、現実です。



そこで今回、分かり難い自社株の取引と税金について、

今年の改正ポイントをまとめた資料をA4・3枚にまとめた資料を作りました。


毎日、経営者の相談を受けている当社が、

経営者の勘違いし易いところや

知っておいてもらいたいポイントだけまとめました。


自社株の評価や取引、税金関係は、専門家でないと分かり難いのですが、

分かり易くまとめた資料です。


ご希望の方は、下記お問い合わせフォームより、

「税制改正大綱資料希望」と書いて、お申込みください。

 ⇒http://www.tk-p.jp/contact/


お電話でのお申込みも受け付けています。

TEL 0120-901-366(担当;浦野)





役員退職金による圧縮効果が3分の1に

自社株対策の一つに、

高額な役員退職金を支給することによって、

大きな損失を計上して、自社株の評価額を抑えるという方法があります。


この対策の準備を進めている方も多数いらっしゃいますが、

「利益」が占める割合が、3分の1になるために、

引き下げ効果が、当初想定していたものよりも小さくなりそうです。


そこで、当初予定していた退職金では、効果が足らなくなるため、

相続税が想定額以上かかるケースも出てきます。


経営者で、

「換金できない自社株に税金をかけられるのは、納得できない」

「財産といっても自社株が大きな割合を占めているのに、

家族へ税負担をさせるのは、心苦しい」

という思われる方は、事業承継対策の見直しが必要です。




おわりに

自社株対策は、

オーナー家の相続対策という側面と会社の経営権という側面を併せ持つ、

面倒な判断を伴います。


経営者、医療法人理事長へ専門にアドバイスしている当社が、

銀行融資ありき、不動産販売ありき、

ではない第三者的立場からご相談を受け賜ります。


初回個別相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください。


お問い合わせ先は、こちらへ

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