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2017年02月15日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの小林です。
今回は相続発生後に金庫株にする際の特例についてご紹介します。
「株価が年々高騰しているが、現金資産はそんなに多くない。」
「自分に万一があったら、家族は相続税の負担で苦労するのではないか。」
といった不安を抱える経営者の方から、よくご相談を頂きます。
そのような場合に有効な対策の一つに、金庫株があります。
ご遺族が相続した自社株を発行会社が買い取ることで、
遺族の負担を軽減するだけでなく、
相続によって経営権が分散するのを防ぐこともできます。
通常、個人が非上場株式を発行会社に譲渡した場合には、
株式の譲渡価額が、その株式に対応する資本金額を超える部分について
みなし配当があったものとされます。
みなし配当は配当所得として総合課税の対象となり、
最高税率55%となってしまいます。
しかし、相続で取得した非上場株式を、
相続開始後3年10ヶ月以内に金庫株にした場合には
特例が設けられています。
事前の届け出をし、この特例が適用される場合、
遺族にかかる譲渡益は譲渡所得となり、
一律20%の分離課税となります。
よって、所得税負担を軽減することができます。
ただし、この特例を適用できるのは、
株式を譲渡する方が、相続税法の規定により
納付すべき相続税額がある場合に限られているため、注意が必要です。
つまり、相続財産が相続税の非課税額範囲内の場合や、
配偶者控除により相続税がかからない場合には
この特例の対象となりません。
あくまで相続税の重い負担を軽減するための
救済措置として活用できる特例ということになります。
弊社ヒューマンネットワークでは、今回ご紹介した方法以外にも
事業承継や相続の豊富な対策事例に基づいて
解決策をご紹介しております。
是非お気軽にご相談下さいませ。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。