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2017年03月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは事業承継相続アドバイザーの中山です。
皆さんは、一般社団法人へ財産を移転すると、
相続税がかからないというお話を聞いたことはありますか?
一般的にオーナー社長の財産というと、
自社株式の割合が大半を占めると言われています。
好業績を続けている企業の自社株式の高騰は、
経営者にとって悩ましい経営課題のひとつです。
できれば将来、
自分の相続時に高額な相続税負担に後継者が悩むことなく、
本業に専念して欲しいと考えています。
そのような悩みや不安を解消できるのが、
一般社団法人を活用する事業承継相続対策です。
でも相続税がゼロになるという旨い話、
そこにリスクはないのでしょうか?
今回は、この一般社団法人活用のメリットとリスクの一部をお話しします。
一般社団法人とは人の集まりです。
たとえば、運送業の経営者が定期的に集って、
お互いの親睦と研鑽のための勉強会を開催していこうと計画したとします。
会の運営のために会費を集めますが、
そのための銀行口座を作ろうとすると、
法人でないために口座が作れません。
こんなとき一般社団法人を設立します。
そうすることで口座が開設できて、
会議の会場も一般社団法人名で借りて運営できるようになります。
一般社団法人は、そこに参加する人を社員といいます。
この人たちは参加するだけです。
株式会社の株主は出資しなければなりませんが、
一般社団法人の社員になるためには出資が必要ありません。
つまり、誰にも所有されないということになります。
これを「持分がない」といいます。
一般社団法人を設立して、経営者が持っている資産、
とりわけ高騰している自社株式を一般社団法人へ移転すると、
経営者が亡くなっても株式を持っている一般社団法人には持分がないため、
相続財産にならないので、相続税がかかりません。
しかし、個人財産を贈与や遺贈で一般社団法人へ移転すると、
個人にはみなし譲渡課税、
一般社団法人には受贈益課税が課税されます。
また、「相続税又は贈与税の負担が
不当に減少する結果となると認められる」場合には、
一般社団法人を個人とみなして贈与税や相続税が課税されます。
そうならないためには、
一般社団法人から完全に親族による支配をなくすという条件
に加え、公明正大な経営が求められますので、
活用にあたっては慎重な対応が必要です。
一般社団法人を活用した対策には、
越えなければならないハードルは
かなり高いと考えた方が良いと思います。
自社にあった事業承継対策を検討するには
専門家のアドバイスが必要です。
東京会計パートナーズまでお気軽にお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。