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2017年03月21日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険のプランナーの橘田です。
3月15日、確定申告が終わりました。
みなさん、申告漏れはありませんでしょうか。
先日、お客様より
「海外の銀行に預金口座があり、
所得税の確定申告は必要なのでしょうか。
また、海外預金を保有している人が、
将来の相続で気をつけるべきポイントを教えてください。」
とのご質問をいただきました。
今回は、海外資産を保有されている方に、
気をつけて頂きたいポイントをお伝えいたします。
上記のような、海外預金をお持ちの方は、
その口座より生ずる利息収入の確定申告が日本で必要です。
現地で源泉所得税が控除されている場合でも、
日本で申告する義務があります。
日本の所得税では、利子所得に分類され、
総合課税(他の所得と合算され課税)となります。
一方、国内の金融機関で生じた利息収入は、
源泉分離課税(所得税等20.315%)で課税関係は完結し、
申告は必要ありません。
海外預金の相続税の取り扱いは、
日本の金融機関における預金と同様です。
相続税の税務調査でよく指摘されるのは、
海外預金口座で過去に生じた利子所得を申告していないケースだそうです。
また、相続により海外預金の名義変更をする場合、
国内での変更と比較して格段に手間がかかります。
日本には戸籍制度があり、相続人の確定が容易ですが、
戸籍制度の無い国の場合には裁判所で相続人を確定する手続きが必要となります。
その場合は、通常現地の弁護士を通じて行うため、
費用が高額になることが多く、注意が必要です。
他にも海外資産における注意点など、ご質問がございましたら、
ヒューマンネットワークグループへお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。