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2017年04月03日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
税理士法人東京会計パートナーズの税理士島崎です。
今回は使いやすくなったと言われている
事業承継税制を中心とした自社株承継セミナーの知らせです。
中小企業の多くは、後継者が自社株式を承継していくための
税金や買取資金の負担という大きな課題を抱えています。
そこで、我が国の経済の基盤である中小企業の存続を支援するために、
事業承継税制が創設されました。
そしてその活用が期待されましたが、
適用要件の厳しさから、当初はあまり活用されてきませんでした。
しかし改正により、着実に適用要件のハードルは下げられ、
その活用が急増してきています。
さらに平成29年度税制改正においても、
その活用を促すための改正が盛り込まれています。
事業承継税制は、ますます事業承継の選択肢として
クローズアップされていくと思われます。
ところで、私は日々経営者の方と面談する機会があるのですが、
この制度を誤解なさっている方が多くいらっしゃいます。
「事業承継税制」は「納税猶予制度」と呼ばれることもあります。
納税猶予なのだからいつかは必ず納税しなければならないと
思っている方が多いのです。
正しくは「納税猶予・免除」です。
後継者に自社株を渡すときに猶予された税は
次の後継者に自社株を渡すときに免除されます。
猶予される税が累積してくことはないのです。
使いやすくなった事業承継税制。
活用するためにはこの制度の正しい理解が必要となります。
第1部 平成29年度税制改正のポイント
《内容》
経営者が押さえておくべき、
平成29年1月1日以降に影響がある税制改正のポイントを解説します。
《講師》
税理士法人タクトコンサルティング 代表社員
株式会社タクトコンサルティング 取締役
公認会計士・税理士・不動産鑑定士補 山田 毅志 氏
第2部 事業承継税制の活用法
《内容》
「この制度は使えない」と言われていた事業承継税制の内容が、
平成27年より適用要件が緩和され、活用件数が増えています。
更に29年改正でより使い勝手が良くなり、
事業承継の対策として検討に値するものになっています。
そのポイントを事業承継税制の専門家が、事例を交えて解説します
《講師》
株式会社タクトコンサルティング 代表取締役社長
税理士法人タクトコンサルティング 代表社員
税理士 玉越 賢治 氏
第3部 効果的に株価をコントロールする方法
《内容》
自社株が高騰している場合、自社株対策が必要になってきます。
自社株対策では、知らなかったでは済まされない落とし穴がいくつもあります。
注意すべきポイントを押さえて、対策する方法を解説します。
《講師》
税理士法人東京会計パートナーズ 代表社員
税理士 島﨑 敦史
おわりに
今回のセミナーは事業承継税制の制定に関わってきた
玉越賢治先生の話が直接聞くことができる
貴重なセミナーとなっております。
是非この機会をお見逃しなくご参加ください。
お申込みはこちらから。
〈終了いたしました〉
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。