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2017年04月07日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナー・相続診断士の安蔵です。
先日、「社債発行18年ぶり最高」という新聞記事がありました。
その理由としては、マイナス金利の影響から、社債の利回りが低下し、
企業の資金調達にかかるコストが軽くなったことが挙げられていました。
経営者の皆様にとって最も馴染みのある社債といえば、
少人数私募債ではないでしょうか。
しかし、平成26年の税制改正により、個人にかかる課税が強化され、
平成28年1月1日以降は「少人数私募債の活用をしてもあまりメリットがない」
とお考えの方も多くいらっしゃるようです。
そこで、今回は改めて、少人数私募債活用のメリットについてお伝えできればと思います。
少人数私募債は、相続・事業承継対策で、
法人から個人に効率よく資金を移すスキームとして活用されていました。
しかし、平成26年の税制改正で、
平成28年1月1日以降、同族会社の発行する私募債の利息を同族会社の同族株主が受け取る場合には、
一律20%の源泉分離課税ではなく、他の所得と合算し課税が行われる総合課税に変更されました。
これにより、「少人数私募債活用のメリットはなくなった」
とお考えの経営者様もいらっしゃるようです。
少人数私募債活用のメリットは、個人の所得に関するものだけではありません。
例えば、下記のような多くのメリットがあります。
・担保や保証人が不要
・利率を自由に設定することが可能(利率は税理士さんとご相談下さい)
・月々の返済が必要なく、償還までは、年1回の利息の支払いのみで良い
・支払う利息は、法人の損金にできる
・金融機関からの格付け評価が上がることもある(私募債は、自己資本として見られるため)
平成26年の改正後は下記のような事業承継対策で活用されています。
【事例】
この社長は、後継者が安心して経営ができるような状態で承継したいという思いがありました。
社長は、税務上18,000万円の役員退職金を受け取ることができましたが、
役員退職金5,000万円に抑え、完全退職しようと考えていました。
しかし、会社はとても利益を出していたため、株価が高騰しておりました。
このままでは、自社株を後継者に移すのに莫大なコストがかかってしまいます。
そこで今回、少人数私募債を活用した対策を実行することにしました。
はじめに法人から社長に、大きく退職金を支払い、大きな損失を出しました。
これにより、株価を下げることができました。
その後、後継者が資金繰りで困らないように、
社長は退職金の一部を会社に少人数私募債を活用して貸し付けました。
社長個人としては私募債の利息を、
償還期間まで受け取れるようにしました。
これにより、
・自社株の評価減
・法人の利益の圧縮
・社長の勇退後の生活資金の確保
ができ、後継者が安心して経営ができる状態を作ることができました。
少人数私募債は資金調達としてだけでなく、事業承継対策にも有効な手段です。
事業承継対策には、さまざまな方法があります。
どんな方法が自社にとってふさわしいか、ご検討される際には
是非、弊社にご相談ください。
また、5月19日(金)にヒューマンネットワークグループ本社にて、
経営者のための新しい社債の活用方法セミナーを開催します。
ご興味のある方は、是非ご参加ください。
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