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2017年04月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの金子です。
だんだんと暖かな日々が増えてきましたね。
先日、青空の下、友人とフットサルやバレーをしてきました。
定期的な運動で健康維持・向上をしていきたいと思います。
さて今回のブログでは、
死亡退職金の受け取り方について紹介したいと思います。
役員が死亡により退職した場合、
「死亡退職金」の他に「弔慰金」を支払うことが可能です。
税務上、この弔慰金は、死亡退職金と区別して取り扱われます。
前提として、死亡退職金・弔慰金ともに、
社会通念上、相当と認められる金額であれば、
支払った事業年度に損金算入されることになります。
ただし、弔慰金は死亡退職金と区別するために
「福利厚生」等の科目で処理をすることが適切です。
これにより、過大退職金として税務当局に判断されなくなります。
また、ご遺族側でも「死亡退職金」と「弔慰金」の
税務上の取り扱いは異なります。
死亡退職金は「みなし相続財産」となり、
相続税法上500万円×法定相続人の数の金額までは非課税です。
弔慰金は、別途次のような非課税枠があります。
・業務上の死亡...賞与以外の普通給与の約3年分の金額
・業務外の死亡...賞与以外の普通給与の約半年分の金額
ご遺族が受け取る総額が同じでも、
死亡退職金と弔慰金を区別して支給した場合としない場合では、
相続税の対象となる金額が大きく変わります。
どのくらい変わるのか比較してみましょう。
≪比較の例≫
社長が取引先へ移動中、交通事故で亡くなり、
ご遺族が17,200万円を受給(内訳は以下の通り)
○死亡退職金10,000万円
○弔慰金7,200万円(最終報酬月額200万円×36ヶ月)
①〔死亡退職金と弔慰金を区分せずに支給した場合〕
・法人の支出額
死亡退職金:17,200万円
・非課税枠
死亡退職金の相続税非課税額 1,500万円
※相続税非課税額500万円×法定相続人3人
・相続財産への上乗せ額
17,200万円-1,500万円=15,700万円
②〔死亡退職金と弔慰金を区分して支給した場合〕
・法人の支出額
死亡退職金10,000万円+弔慰金7,200万円=17,200万円
・非課税枠
死亡退職金の相続税非課税額
1,500万円+弔慰金の相続税非課税額7,200万円=8,700万円
※相続税非課税額500万円×法定相続人3人
・相続財産への上乗せ額
17,200万円-8,700万円=8,500万円
法人からの支出は同じでも
相続税非課税額7,200万円(弔慰金分)を活用することで、
相続財産への課税額を大幅に圧縮することができます。
死亡退職金や弔慰金は、相続税の納税資金や分割対策の資金、
遺族の生活資金としてとても大切です。
但し、多額の資金をいつも会社に用意しておく訳にはいかないので、
支払い原資として生命保険を活用するのが一般的な方法と言えます。
生命保険で受け取ることで
更に非課税枠を増やすことにもできますので、
今一度、「死亡退職金」についてお考え頂ければ幸いです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。