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2017年04月17日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。営業マネージャーの山根です。
日ごろから医療法人の理事長先生や事務局長より
医療法人で出来る対策はどのようなものがあるのか。
どんなことを他法人はしているのかと
お問合せいただく機会が非常に増えています。
医療法人は一般法人と異なり、医療法の兼ね合いなどがあり、
法人税対策のみならず、承継対策も限られると一般的に言われています。
中でも、ご質問頂く機会が多い内容が、MS法人の活用についてです。
そこで今回MS法人の活用について、お話しします。
平成29年度の「税制改正大綱」では、配偶者控除の対象が拡大された反面、
年収制限もかかり、年収1,220万円超の給与所得者は控除の対象外になると
発表されました。
厚生労働省平成25年度の「医療経済実態調査」によると、
医療法人の院長先生の平均年収は2,778万円。
つまり、ほとんどの理事長先生・院長先生が控除の対象外と言えます。
また高額所得者に対しては「財産債務調書」の義務付けや、
マイナンバーの本格導入、医療法人では「第7次医療法改正」による
透明性の確保とガバナンス強化などにより、
今後ますます節税対策が
実行し難い環境となってきているのではないでしょうか。
こうした中、最近、医療法人の理事長先生から
「理事報酬の割には現金が残らない」
「MS法人を設立したが、有効活用できていない」といった声を
多くいただきます。
弊社に日ごろお問合せいただく医療法人の約60%が
「MS法人を活用した税金対策に関心がある」
というアンケート結果が出ています。
しかし、実は法人で払う税金を減らすという観点からは、
新たにMS法人を設立するメリットはない
と言えることをご存知でしょうか。
なぜなら、MS法人を設立した場合と医療法人単体での納税を比較した場合、
一般的に医療法人単体のほうが支払う納税額が少なくなるからです。
「ではなぜMS法人を他の病院は取り入れているのか・・・」
「MS法人を設立するメリットがあるのか・・・」
このような疑問点をお持ちのままMS法人を設立された方や
MS法人のメリットは分かったが活用しきれていないと感じている方は
非常に多くいらっしゃいます。
そこで今回、MS法人の有効活用について、
弊社の医療法人セミナーの講師でもある
税理士法人トップ財務プロジェクト 代表税理士 岩佐孝彦先生の
弊社セミナーの講演内容をもとに、
弊社グループ会社の税理士法人東京会計パートナーズが
「理事長先生の可処分所得を増やす方法~MS法人活用編~」を作成しました。
MS法人について何か不安を抱えていらっしゃる方は,
是非一度ご請求ください。
≪お申込み方法≫
下記「お問い合わせ」フォームより
『小冊子「理事長先生の可処分所得を増やす方法~MS法人活用編~」希望』
と明記の上、お申込みください。
お問い合わせはこちら↓↓
https://www.humannetwork.jp/other/contact/
医療法人と一般法人では実行できる対策が異なります。
今回ご案内した小冊子が、
今後の対策を実行していく上でのヒントになれば幸いです。
また、弊社ヒューマンネットワークグループのホームページでは、
かんたんな入力ですぐにわかる、「役員報酬増額シミュレーション」や
オーナー社長の財産総額に基づいた「相続税シミュレーション」、
「財産分割シミュレーション」等のサービスを公開しております。
是非、この機会にご利用ください。
役員報酬増額シミュレーション:https://www.humannetwork.jp/reward/
相続税シミュレーション:https://www.humannetwork.jp/inherit/
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お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。