最新の投稿
アーカイブ
2017年04月20日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。相続診断士の加藤です。
4月も後半に入り、
東京の桜は葉桜に移り変わろうとしています。
桜が満開だったこの前までは、
自宅近くの桜並木を見ながら出社するのが楽しみでした。
「これから開花!」という地域の方は、
きっと桜の満開が待ち遠しいことと思います。
さて先日、ご勇退を数年後に控えているA社長から
「病気にかかっても加入できる保険はないか」という相談をいただきました。
実は、A社長は数年前にガンを患い、
今後手術をする可能性もあるため、
勇退後の生活資金や自分に万一が起こった際の家族に対する不安がありました。
今から保険の新規加入は厳しい状況です。
そこで今まで会社で掛けていた保険を解約せずに、
ご勇退の時期に現物で支給する提案をさせていただきました。
保険を現物支給する方法は、
過去に弊社のブログで何度かご紹介させていただいておりますが、
解約をせずに生命保険としての効力を保ったまま
個人に支給することが可能です。
そのときの評価は下記の通りに定められています。
所得税基本通達36-37(保険契約等に関する権利の評価)
使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約
若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については、
その支給時において当該契約を解除したとした場合に
支払われることとなる解約返戻金の額
(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、
剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)により評価する。
つまり、今回の場合、
「退職金支給時の解約返戻金」の額が支給額の評価となります。
過去にA社長を被保険者とした法人契約の生命保険が複数あり、
その中で手術費や、入院給付金が無制限に支払われる
「がん保険」「医療保険」を退職時に現物支給する提案をさせて頂き、
大変喜んで頂きました。
※給付内容や、支払い回数は保険会社により異なります
内容によりますが、直近で大きな病気をされた場合、
保険の新規加入は厳しいですが、
過去に加入している保険があれば、個人へ現物支給する事が可能です。
また今回、ご紹介させていただいた「医療保険」や「がん保険」以外にも、
介護保険や生命保険など、様々な保険を活用する事ができますので、
活用方法にご関心がありましたら、
是非一度会社で加入している生命保険を確認して見てください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。