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2017年04月24日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
大阪支店アシスタントの岩根です。
暖かい季節になり、過ごしやすくなりました。
さて、本日は生命保険を活用した相続税対策をお伝え致します。
相続税は、原則として相続または遺贈によって
取得した財産にかかりますが、
社会政策・公益的見地から相続税のかからない財産もあります。
契約者と被保険者が同一人で死亡保険金受取人が相続人の保険契約の場合、
死亡保険金は、下記の金額が非課税となります。
「500万円×法定相続人の数」
例)--------------------------
夫・妻・子ども3人の5人家族で、
契約者=夫、被保険者=夫、受取人=妻・子どもで
死亡保険金を受け取った場合の非課税額
500万円×4人=2000万円
-----------------------------
この生命保険の非課税枠を活用されていない方が
非常に多いのが現実です。
もし、相続の際に家族へ出来るだけ手取りを増やしておきたいのであれば上記のケースの場合、
現金を保障金額2,000万円の終身保険に変えておくことをお勧めします。
健康状態に不安がある方でも、医師の診査が不要な一時払い終身保険もあります。
※ただし一時払保険料=保障金額です。
たとえ保険料と保障金額が同額であっても加入しているか否かで、
生命保険の非課税限度額(上記のケースでは2,000万円)×相続税率分の納税金額が変わってきます。
相続税は、取得した財産の価格をもとに課税されます。
生命保険契約そのものを相続した場合は
原則として、解約返戻金の額を用いて評価します。
一定期間、解約返戻率が低いタイプの生命保険をもあります。
このような保険を活用すると、
相続財産の評価を下げることが出来る場合があります。
何も対策しなかった場合と生命保険を活用した場合で
相続税にどのような違いが出るのでしょうか。
下記の事例でご説明します。-----------------------------
①何も対策をしなかった場合
手元にある現金4,000万円に相続税がかかります。
他にも相続財産があり、相続税50%がかかったとします。
現金 相続税率 相続税額
4,000万円 × 50% = 2,000万円
②生命保険を活用した場合
下記の契約形態で年間保険料1,000万円の生命保険に加入
契約者=父
被保険者=子
死亡保険金受取人=父
※1年目~4年目の解約返戻率は0%~20%、5年目の返戻率が急上昇するタイプの保険
4年目に相続が発生
累計保険料 解約返戻率 解約返戻金
4,000万円 × 20% = 800万円
保険契約の相続財産としての評価は800万円です。
解約返戻金 相続税率 相続税額
800万円 × 50% = 400万円
生命保険を活用することにより1,600万円も圧縮できることになります。
但し、相続発生時、返戻率の低い時に解約するのではなく被保険者本人に
契約者を名義変更して保険は返戻率が高くなるまで新契約者が継続します。
また、4年の間に相続が発生するとは限りません。
その時は5年目の保険料を支払い、
高くなった返戻率の時に払済終身保険に変更しておきます。
払済終身保険に変更しておくことで、それ以降の保険料払込をストップし、
一生涯保障を残しておくことが可能です。(保障金額は契約時より少なくなります)
その後、相続発生時には契約者を被保険者本人に変更、
死亡保険金受取人も配偶者またはその子供にして次世代の
相続対策資金に使うことも可能です。
手元の現金をそのままご家族に残すのではなく、
現金の一部を生命保険にかたちを変えておくことで、
残されたご家族の相続税の負担は大きく変わります。
一度、財産構成の見直しをご検討されてはいかがでしょうか。
先日、新聞の記事で
「相続は生き様を子や孫に伝えること、それを受け継ぐこと」
という言葉を見つけました。
シンプルですが、とても良い言葉だなと感じました。
相続時に揉めない為にも、自分の想いをしっかり遺し、
万一の時に備えることが大切です。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。