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意外に厳しい?!遺留分に関する民法の特例とは

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの伊藤です。


先日の新聞に、"国外財産の相続・贈与課税を強化"という記事が載っており、

今後も富裕層に対する課税はますます厳しくなると見られています。


そこで、今回は経営者に知っておいていただきたい

『遺留分に関する民法の特例』についてご紹介したいと思います。




<目次>
・除外合意と固定合意
・意外と厳しい?!民法特例の適用要件
・おわりに




除外合意と固定合意

『遺留分に関する民法の特例』とは、

オーナー企業の事業承継において、

相続時における遺留分の問題を対処するためにできた制度です。

※遺留分とは相続人に保障されている相続の権利のことです。


オーナー企業の経営において、

後継者が他の相続人からの遺留分減殺請求により、

事業承継に必要な自社株を放出しなくて済むようにするものです。


この特例を活用するには、推定相続人全員(遺留分を有するものに限る)の

合意を得ることが必要です。


合意には、除外合意と固定合意の2種類があります。


除外合意とは、後継者が現経営者からの贈与により取得した株式等を、

遺留分の計算をする際に財産から除外するものです。


これによって、他の相続人が対象となる自社株について遺留分の主張ができないため、

自社株の分散を防ぐことができます。


固定合意とは、贈与した株式等の評価額を合意時点での評価額に固定するものです。

そのため、将来株価が上がったとしても、株価が上昇した分が遺留分の額に影響がないため、

円滑な遺産分割が可能となります。


なお、固定合意の場合、株式等の評価額は弁護士、税理士などの証明が必要となります。




意外に厳しい?!民法特例の適用要件

民法特例を、活用するには、以下の要件を満たす必要があります。


・推定相続人全員と後継者の書面による合意を得ること。


・特例を受けることができる企業は、3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること。

 ただし、業種によって資本・従業員要件が異なる。(経営承継円滑化法2条に規定)


・株式を贈与する現経営者は、過去又は現在会社の代表であること。


・後継者は合意時に会社の代表者であること。

 ※推定相続人以外も対象となる。(平成28年4月1日以降に合意したものに限る)


・自己保有株式および贈与対象株式を合算して、

 会社の議決権の過半数を保有していること。

 ただし、もともと過半数を有している後継者には適用されない。


・後継者が、合意対象株式を処分する、

 または現経営者が生存中に後継者が代表者でなくなった場合、

 非後継者がとることができる措置について定めること。


・後継者は、推定相続人と合意をした日から1ヶ月以内に

 「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」に必要書類を添付して経済産業大臣に申請する。


・上記確認受領後1ヶ月以内に家庭裁判所に許可の申請をする。




おわりに

民法特例制度は、適用要件が多岐にわたり、

なおかつ経済産業省と裁判所の双方の確認・許可が必要となります。


今後、手続きをより簡素化し、より使い勝手のいい制度を目指し

再検討する必要があるといわれています。


弊社、ヒューマンネットワークグループでは、

経営者の方々が最も適した方法を選択できるよう

事業承継、相続に関するセミナーや個別相談会などを実施しております。











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