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2017年05月15日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの山田です。
本年度より大阪支店へ異動となり、早いもので2ヶ月半が経ちました。
新天地でもみなさまに価値ある情報を提供できるよう、精進して参ります。
さて、日々、経営者様にお会いする中で、
「相続税の納税資金が今の対策だけで足りているか心配」と、ご相談いただくことがございます。
今まで会社経営に力を注ぎ続け、大きな功績を残されてきたオーナー社長様にとって、
自社株評価の高騰などから、相続が起こった際に
「会社や家族はうまくやっていけるのだろうか」と、
考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は「相続財産の分け方によって変わる相続税の納税額」について、
3つのパターンを3回のブログに分けてご紹介したいと思います。
今回は1つ目のパターンです。
一般的に相続が発生した際、相続財産の分割方法として、
下記の選択をとられる方が多いかと思います。
①法定相続割合で相続
②配偶者がすべて相続
③自社株をすべて後継者が相続
また、相続発生時には以下の4つのリスクが考えられます。
・納税負担
・公平感
・配偶者の生活資金
・自社株の分散
財産の分け方によって、これらのリスクや相続税の金額も変わります。
では、①法定相続割合で相続した場合、
納税負担額はいくらか、現金はどれくらい残るのか、どのようなリスクがあるのか、
についてみていきたいと思います。
わかりやすくするため、下記の具体例をもとに説明していきます。
具体例
法定相続人:配偶者、子2人
相続財産:8億円《内訳:自社株5億円、不動産5,000万円、現金2.5億円(死亡退職金含む)》の場合
相続財産を配偶者50%、子① 25%、子② 25%という
法定相続割合で財産を分けた場合、
配偶者は配偶者控除の適用があるため、相続税負担額は0円です。
よって、一次相続での納税額は子2人の13,120万円となります。
二次相続まであわせた全体で見ると、納税額合計は24,040万円です。
下記の図参照
財産を均等に分けているため公平感はありますが、
問題点として、納税負担が重く現金が残りません。
また、均等に分けていることで自社株が分散してしまうため、これらに対する対策が必要です。
今回のブログでは「相続財産の分け方によって変わる相続税の納税額Part1」を紹介致しました。
次回私の担当するブログでは、②「配偶者がすべて相続」について、紹介したいと思います。
もし、②と③の分割方法について「気になって待てない!」という方は、
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