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2017年05月24日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの加藤です。
先日お会いした経営者様より、
「生命保険は利益の繰り延べ目的で活用している。他の使い方とかあるの?」
というご相談をいただきました。
そこで今回は、最近改めて注目を集めている、
生命保険を活用した相続対策をご紹介致します。
ご紹介するのは「保険料贈与プラン」と呼ばれる保険活用法です。
今回のケースでは、父親が子供に現金を贈与し、
それを保険料の原資として、保険に加入します。
契約者は子供、被保険者は父親、
保険金の受取人は子供、という形の契約形態です。
この契約で被保険者である父親が死亡した時は、
子供が死亡保険金を受け取ることになります。
この受け取った保険金を使って、
相続税の支払いに充てることができます。
生前贈与対策には以下のメリットがあります。
① 父親の相続財産の生前移転により財産が減少するため、
相続税の圧縮が可能となる。
② 贈与税の非課税枠・最低税率を連年活用でき、節税効果が大きい。
③ この場合、保険金は一時所得であるため、税務上優遇させている。
(2分の1税率の適用、および相続人財産からの分離)
父親に相続が発生したときに子供が保険金を受け取れるので、
相続対策として利用できます。
一方で契約者は子供なので、保険金は相続税の対象から切り離され、
子供自身の一時所得として課税対象となります。
その為、一時所得の優遇税制(課税所得の2分の1控除)などを
活用する事が出来ます。
生前贈与で生命保険を利用する際の注意点としては、
支払った保険料について、
子が親から贈与を受けていたことがはっきり分かるようにしておくことです。
具体的には、
① 毎年贈与契約書を作成する
② 贈与税の申告書を保存しておく
③ 親の生命保険料控除は受けない
などの点に注意をして、
保険料を贈与したことを証明できるようにしておく必要があります。
また、健康状態によっては父親が加入できないケースもあります。
その場合には、必ずしも被保険者を父親にする必要はなく、
母親や子供にすることもできますし、
例えば、贈与を受けた子供が自分のための
個人年金保険に加入する方法もあります。
この場合、契約者、被保険者、受取人がすべて子供になるので、
父親の健康状態は関係ありません。
納税資金準備や遺産争いの防止にはなりませんが、節税効果はあり、
保険料の贈与によって、父親の相続財産を減らすこともできます。
今回ご紹介した一例以外にも、
相続対策としての保険活用は様々なものがございます。
弊社では最適なプランを複数の選択肢からご紹介しております。
是非一度お気軽にお問い合わせくださいませ。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。