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2017年06月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、アシスタントの菊地です。
ここ数年、執行役員の保険加入のお手伝いをする機会が非常に増えております。
そこで、皆さまにお伝えしたいことをご紹介します。
「役員」とは会社法によって登記をしている取締役や監査役を指します。
「執行役員」とは登記をしていない社内外での敬称の役職となります。
一般的に「役員」とは、執行役員を含めていうことが多いのですが
「執行役員」は取締役会の決定事項に基づいて業務を遂行するポストです。
「執行役員」は「役員」の下に置かれるもので、
経営権はなく、『役員待遇の従業員』という位置づけになります。
通常、保険会社においては
いずれ登記される予定であっても、現時点で「登記をしていない」場合、
執行役員は「従業員」とみなされ、高額保障の加入が難しくなります。
たとえば多くの企業様で採用されているA生命の「逓増定期保険」であれば
役員・・1.4億円
従業員・・3,000万円
※各保険会社・保険種類によって異なります
というように、
加入できる保険金額は「役員」「従業員」で大きく異なります。
ポイントは、
『高額な保障を設定する合理的な理由』を明確にすることです。
多くの保険会社は下記条件をクリアすることによって
執行役員でも高額保障に加入することができる場合があります。
・執行役員だが、役員同等の貢献度の高い責任を担っている
・執行役員だが、役員同等の年収がある。
※上記条件は保険会社や保険種類によってことなります。
たとえば、社長の後継者であるご子息を役員にする場合、
入社後ある程度、現場で実務を積み、
社内のスタッフ達と強い信頼関係を築きあげてから
「役員登記」をする方も多くいらっしゃいます。
いずれ後継者と誰もが認知していても登記されていないため
「従業員」と同じ扱いになります。
ですが、
役員同等の業務を証明するような会議に
出席している証拠(議事録)の提出であったり
「執行役員」を証明する名刺の提出など
高額保障の加入条件をクリアする書類等の提出によっては加入が認められます。
保険会社や保険種類によって、加入できる保障金額が異なります。
また、「後継者」「高収入」であってもお若い被保険者様だと、
加入できる金額に限りがございます。
お客様のご意向に沿って、よりスムーズに加入できるよう
スケジュールを組み立てたご提案を心がけて参ります。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。