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2017年06月23日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
みなさんこんにちは。
経営者保険プランナーの中村です。
日ごろより、お客様からすでに加入している生命保険の
"解約返戻金の使い道"についてご相談を受けることがよくあります。
解約して戻ってくるお金(解約返戻金)が雑収入になってしまう場合、
何か対策を講じようと考える一方、
死亡保険金の使い道について尋ねてみると
「そこまでは考えていなかった!」という方がほとんどです。
今回は、保険金を分割して受取る
「年金支払い特約」についてご紹介します。
保険金の使い道はさまざまなものがあります。
たとえば死亡退職金です。
被保険者に万一のことがあった場合、
遺族に対して支払われる退職金のことで、
弔慰金と一緒に支払われるケースも多くあります。
遺族にとって、相続税を支払う原資として活用できるので
オーナー社長としてはしっかり準備をしておきたいものです。
また、金庫株資金に活用する方も多くいらっしゃいます。
社長が、自社株を保有したまま亡くなってしまった場合、
遺族が自社株を相続することになります。
その場合、相続税の納税資金を確保するため
会社で自社株を買い取る資金を保険金で準備するのです。
他には、社長不在による売上減少の補填
などが上げられます。
ここで問題となるのは、死亡保険金を一時金で受取りたいか、
分割して受取りたいか、ということです。
死亡保険金は基本的には一時金で支払われますが、
「年金支払特約」を付加することで、
年金(分割)で受け取ることができるようになります。
平成15年12月15日に、国税庁から生命保険協会へ
「法人は、年金受取りのつど、益金計上して差し支えない。」
という旨の連絡があったことにより、経理処理が明確化されました。
具体的な経理処理は以下のとおりです。
『資産に計上されている保険料積立金のうち
"毎年の受け取り年金額"に対応する金額を取り崩し、
受け取り額との差額を雑収入として処理する。』
ただし、年金を受け取る都度、
その事業年度の益金として計上するには、
支払事由発生前にあらかじめ「年金支払特約」を
付加していることが条件になります。
また、年金支払特約を付加した場合でも
実際に保険金支払事由が発生した際に、
「一時金」で受け取るか「年金」で受け取るか選択することができます。
注意点としましては、年金支払特約を
付加できる保険会社とできない保険会社があります。
さらに、年金支払期間なども各社異なります。
死亡保険金の使い道として、
死亡退職金・金庫株資金であれば、一時金受け取りを選択し、
売上補填に充てたいのであれば分割で受取ったほうが
利益を平準化でき経営の安定につながります。
このように、万一が起きたときの会社の状況によって
受取り方を選択できることが、
年金支払特約の最大のメリットといえます。
ヒューマンネットワークでは、
経営者様がどのような生命保険に加入されているか
現状をお聞かせいただきながら、
ご要望に沿った理想的な保険の掛け方をご紹介することができます。
ご興味のある方は、
この機会に弊社の経営者保険プランナーにご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。