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2017年07月18日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。マーケティング部の齊藤です。
暑い日が続き、夏本番の季節となりました。
水分補給をこまめにし、熱中症には気をつけたいと思います。
さて今回は、最近ヒューマンネットワークグループへ
お問い合わせいただくことが多い、
医療法人の役員退職金についてお話したいと思います。
かつて医師優遇税制の改正の影響で、
平成元年をピークに多くの一人医師医療法人が設立されました。
おそらく、その多くの理事長や理事の方が
この10年以内に退職を考える時期を迎えるのではないでしょうか。
そして退職金を考えるときに、
「税務署から過大と認定されない退職金額はどのように決めるのか?」
「役員退職金規程があれば過大と認定されないと聞いたが本当?」
「理事長を引き継いだ後も引き続き在職し続ける場合、
退職金支給時に注意する点は?」
「退職金額の算定にあたり、
法人成りする前の期間も含んで計算して良いのか?」
など、いろいろな疑問が浮かぶと思います。
そこで、医療法人の理事長に限らず一般企業の経営者もすぐに、
「顧問税理士に聞けば良い」と考えることでしょう。
しかし、顧問先から
「このくらいの役員退職金額を支払いたいが、
税務署から過大な退職金額と指摘されないか?」という質問に対して、
税務の専門家である顧問税理士も自信を持ってすぐには
答えられない状況があります。
私どもが日頃お伺いしている理事長先生からは、
「納税者である法人が知ることができる
退職金に関する情報が絶対的に不足している」
といったお声をいただきます。
このような状況下で、
理事長先生はどのように役員退職金を準備すればよいでしょうか。
そこで今回、皆様が今後対策を実行される際に
お役に立つ情報が満載の小冊子をプレゼントいたします。
【小冊子の内容】
・医師優遇税制の改正の影響
・過大役員退職金は法人の損金にできない?
・「不当に高額な金額」とはどのように判断するか?
・功績倍率方法とは?
・功労加算は認められるか?
・役員退職金の損金算入時期は?
・役員退職金規程があれば、過大退職金と認定されない?
・役員の死亡退職金と弔慰金はどう決める?
・役員退職金と出資持分の関係
・否認リスクを軽減する役員退職金の受け取り方
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下記「お問い合わせ」フォームより
「小冊子「医療法人の役員退職金の常識・非常識とは?!」希望」と明記の上、
お申込みください。
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今回ご案内した小冊子の内容が、
今後の対策を実行していく上でのヒントになれば幸いです。
7月から弊社ホームページが
リニューアルオープンいたしました。
ホームページには、
4つの項目を入力するだけで、
退職金の「支給金額の目安」と「税引き後の手取り額」が
確認できるシミュレーションがございます。
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この機会に、是非お試しください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。