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2017年07月25日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、アシスタントの中島です。
暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私が所属する部署は外出することがほとんどありません。
クーラーの効いたオフィスで快適に仕事ができる環境ですが、
外出される事が多い方は、
暑いこの時期、身体など壊さぬようご自愛下さい。
弊社にご来社の際は、冷たいお茶をご用意してお待ちしております。
さて、今回は、法人契約での団体扱いのメリットについてご紹介いたします。
多くの経営者様が
法人契約で生命保険に加入されていることと思いますが、
ここ最近、経営者様の保険に加え、
従業員様が福利厚生で医療保険や養老保険等に加入するケースが
増えてきております。
このようなケースの場合に受けられるメリットがあります。
同じ保険会社で、
ある一定の人数以上の方を被保険者として法人契約する場合、
実質の負担保険料が軽くなるのです。
例えば、契約者が法人、
被保険者が社長で年間保険料1,000万円の全損定期保険と、
これに加え、
被保険者が従業員12名様で年間30万円の医療保険、
計13名様がご契約されたとします。
その場合、合計で1,030万円の保険料を毎年支払うことになります。
ここで、社長と12名の従業員様の合計13契約を
団体契約というかたちで保険会社へ団体の登録手続きをします。
そうした場合、団体事務手数料として
保険料の3%を差し引いて支払うことになります。
どういう事かというと、
社長と従業員様の保険料合計1,030万円の3%、
約30万円を差し引いて支払います。
30万円というと従業員12名様分の医療保険相当額となりますので、
こちらが実質無料で加入できるというわけです。
この制度は、ご契約いただいた翌年より毎年受けられ、
10年継続した場合は、実質約300万円の割引となりますので
とても大きいですね。
(ポイントとして、社長が高額な保険料の生命保険に加入していることです。)
ただ注意していただきたい点としては、
従業員様が退職等で解約され、
保険加入人数が団体の要件に満たなくなった場合は、
この制度が対象外となります。
また、こちらの制度は、
お客様に事務の代行をしていただくことで団体事務費として
保険料の約3%が差し引かれる制度ですので、
解約者が出た場合の毎年の保険料の計算等は
ご契約者様ご自身で管理していただくことになります。
これらの点に注意していただければ、
団体扱いのメリットを享受することができるかもしれません。
弊社で取り扱いのある生命保険会社で、
この団体事務手数料の制度が利用出来る会社が数社あります。
保険会社や保険種類によって要件が異なります。
ご興味のある方、これからご契約する際は、
ぜひ担当者までお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。