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従業員の医療保険が実質無料になる??

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、アシスタントの中島です。

暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

私が所属する部署は外出することがほとんどありません。

クーラーの効いたオフィスで快適に仕事ができる環境ですが、

外出される事が多い方は、

暑いこの時期、身体など壊さぬようご自愛下さい。

弊社にご来社の際は、冷たいお茶をご用意してお待ちしております。

さて、今回は、法人契約での団体扱いのメリットについてご紹介いたします。



<目次>
・団体扱いのメリット
・従業員の医療保険が実質無料??
・おわりに




団体扱いのメリット

多くの経営者様が

法人契約で生命保険に加入されていることと思いますが、

ここ最近、経営者様の保険に加え、

従業員様が福利厚生で医療保険や養老保険等に加入するケースが

増えてきております。

このようなケースの場合に受けられるメリットがあります。

同じ保険会社で、

ある一定の人数以上の方を被保険者として法人契約する場合、

実質の負担保険料が軽くなるのです。



従業員の医療保険が実質無料??

例えば、契約者が法人、

被保険者が社長で年間保険料1,000万円の全損定期保険と、

これに加え、

被保険者が従業員12名様で年間30万円の医療保険、

計13名様がご契約されたとします。

その場合、合計で1,030万円の保険料を毎年支払うことになります。

ここで、社長と12名の従業員様の合計13契約を

団体契約というかたちで保険会社へ団体の登録手続きをします。

そうした場合、団体事務手数料として

保険料の3%を差し引いて支払うことになります。

どういう事かというと、

社長と従業員様の保険料合計1,030万円の3%、

約30万円を差し引いて支払います。

30万円というと従業員12名様分の医療保険相当額となりますので、

こちらが実質無料で加入できるというわけです。

この制度は、ご契約いただいた翌年より毎年受けられ、

10年継続した場合は、実質約300万円の割引となりますので

とても大きいですね。

(ポイントとして、社長が高額な保険料の生命保険に加入していることです。)

ただ注意していただきたい点としては、

従業員様が退職等で解約され、

保険加入人数が団体の要件に満たなくなった場合は、

この制度が対象外となります。

また、こちらの制度は、

お客様に事務の代行をしていただくことで団体事務費として

保険料の約3%が差し引かれる制度ですので、

解約者が出た場合の毎年の保険料の計算等は

ご契約者様ご自身で管理していただくことになります。

これらの点に注意していただければ、

団体扱いのメリットを享受することができるかもしれません。



おわりに

弊社で取り扱いのある生命保険会社で、

この団体事務手数料の制度が利用出来る会社が数社あります。

保険会社や保険種類によって要件が異なります。

ご興味のある方、これからご契約する際は、

ぜひ担当者までお問い合わせ下さい。








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