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自社株式の売買金額は相続税評価額でなければダメですか?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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事業承継相続アドバイザーの中山です。

経営者の最大の悩みは自社株問題です。

なかでも創業者が相続対策で子や孫、

または兄弟に株を贈与してしまい、

株が分散しているケースをよく見受けます。

事業承継を考え始めた社長A氏は、

この分散している株の問題を解決して、

後継者へバトンタッチしたいので、

株主と買取り交渉を始めたいと考えます。

しかし会計事務所が出した自社株式の評価額は

発行時の価額500円が、今や40倍の2万円となっていました。

全発行株式4万株のうち1万株が分散しているので、

1万株を買い集めるとなると2億円が必要、

業績が良いとはいえ大きな負担です。

このように自社株式の売買金額は相続税評価額でなければダメなのでしょうか?



<目次>
・取引金額はお互いの合意で決める
・著しく低い金額での取引
・おわりに




取引金額はお互いの合意で決める

自社株の売買金額をいくらに決めるかは重要です。

当事者間で自由に金額を決めていいのですが、

時価よりも著しく低い金額で取引した場合は、

時価との差額に贈与税を課税されてしまいます。

この時価とは、同族株主が買い取る場合、原則的評価方法で評価した金額です。



著しく低い金額での取引

A氏はある株主と買い取り交渉をしたところ、

相続税評価額1株2万円×2500株=5000万円のところ、

2000万円で合意できました。

しかしこれだと当然に著しく低い金額になります。

A氏には時価との差額3000万円に贈与税1500万円が課税されます。

結果としましては、

買い取り価額2000万円+贈与税1500万円=3500万円の支出で、

時価5000万円の株を取得できたことになります。



おわりに

今回はなるべく分かりやすく説明したため、専門的な部分は省略してします。

詳しくは担当の税理士等の専門家にお尋ねください。

次回に私が担当するブログでは、

従業員持株会を有効活用した自社株買取りスキームをご案内します。

東京会計パートナーズでは、

このような自社株問題でお困りの経営者様に弊社税理士による

無料個別相談をお受けしています。

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