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2017年09月07日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの橘田です。
お盆が過ぎるとあっという間に秋の陽気になりますね。
お盆には、親族で集まる方が多かったのではないでしょうか。
最近では「お盆玉」という新しい習慣もメディアで話題になっていました。
もともとは、山形県の一部地域で夏に奉公人に衣類や下駄などを渡す風習が、
昭和初期に子どもに小遣いをあげる習慣へと変化したといわれています。
さて、今回は役員へ賞与を支給することが、実は利益対策になる
ということについてお伝えします。
役員賞与が経費になる
"事前確定届出給与"のメリットと注意点を
今一度整理できたらと思います。
税務署に"事前確定届出"を出すことによって、
役員の賞与が法人の経費として認められます。
事前確定届出給与の届出を税務署に提出する期限は、
・役員賞与の支給を決議した株主総会の日から1ヶ月以内
・決算日から4ヶ月以内
という決まりがあり、
その期限を過ぎると損金扱いには出来なくなってしまうのでご注意ください。
※新設法人などの特例を除く
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
事前届出給与を支給するメリットの一つとして
「利益対策」が挙げられます。
法人で掛けている生命保険のピーク時に解約した場合や
オペレーティングリースの償還期間をむかえるときに、
何も対策をしなければ、通常の利益に雑収入が上乗せされます。
結果、多額の法人税を納めることとなってしまいます。
そのため、事前確定届出給与で、
役員賞与を支給することにより、
通常では発生しない損金を作ることができます。
注意点としては、
事前届出給与を活用した場合でも、
個人は、それに応じた所得税等を負担する必要があるということです。
たとえば、役員報酬を1,800万円受け取っていた社長で考えると、
事前確定届出給与で1,200万円報酬を上乗せすると、
手取りとして残る金額は621万円となります。
利益対策として、事前確定届出給与を取り入れるかどうか、
法人の状況や社長の報酬額のバランスを考慮する必要があるといえます。
役員に支給する賞与を損金にすることにより
経費を増やすというお話をさせて頂きましたが、
それだけが、生命保険の返戻金のピーク対策や、
オペレーティングリースによる雑収入対策ではありません。
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