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2017年09月12日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、2017年度入社の経営者保険プランナー福嶋です。
入社式から早くも半年が経ちます。
日々、研修で学ぶことが多く、充実した毎日を送っております。
ヒューマンネットワークに入社するまで生命保険は、
【万が一の時の保障を得る手段】
としか認識していませんでしたが
学んでいく中でその他にも様々な使い方があることを知りました。
今回はその中でも、
退職金に効果があることについてお話したいと思います。
既にご存知の経営者様もいらっしゃると思いますが
退職金は税制面で優遇されています。
・1/2課税
・退職所得控除
・分離課税
上記の3点により、課税負担も軽減されることから
高額な役員報酬を毎月受け取るよりも
退職金で受け取った方がメリットとして大きいケースがあります。
一般的な退職金適正額の計算式は下記の通りです。
【最終月額報酬×役員在任年数×功績倍率=退職金適正額】
この範囲を超えると否認されてしまう可能性があります。
従って、ご希望の退職金額が適正額の範囲内であるか
把握しておく必要がございます。
また、役員報酬額を少なくし過ぎてしまうと
希望額が受取れないといった事例もございますのでご注意ください。
役員報酬と退職金のベストバランスをお知りになりたい場合には、
下記URLより 弊社の「最適報酬シミュレーション」をご活用ください。
https://www.humannetwork.jp/nets/balance/
退職金は現金で受取る以外にも、
会社の財産(不動産・生命保険)を現物支給することもできます。
今回は、退職金の一部として生命保険で受取るメリットを
3つご紹介します。
1.保険の価値は【その時点での解約返戻金相当額】とされています。
そこで現物支給後に解約返戻金が大きくなる
保険契約を退職金とすれば、
希望手取額を変えずに支給額を圧縮することができます。
2.死亡保険金には【500万円×法定相続人】までの非課税枠があります
仮に妻と子2人だった場合
500万円×3人=1500万円 全額が非課税になります。
退職金の一部を「非課税財産となる保険金」に変えることは、
最も簡単で効果的な相続対策です。
3.保険金は受取人固有の財産なので遺産分割協議の対象になりません。
後継者など、残したい人に確実にお金を残すことが出来るため、
遺言同様の効果を得られるのが生命保険です。
「退職金はまだ考えてないよ」
「多額の退職金を受け取るつもりはないな」と
お考えの経営者様もいらっしゃいます。
しかし、早い段階で対策をしておくことでご勇退後の生活資金はもちろん、
万が一の時、死亡退職金や金庫株の原資にもなり、
ご家族・会社を守るための原資となるのではないでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。