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2017年11月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの草薙です。
近年、相続に備えて「少しでも贈与しておきたい」
という方が増えているようです。
ご家族へ預貯金などを贈与して相続財産を減らすことが、
最も安全で確実な相続税対策だからかも知れません。
そんな「生前贈与」のメリットやポイントについて、
簡単にまとめて見ました。
1. 相続財産を減らす
一回の効果は小さくとも毎年継続することで着実に効果は蓄積されます。
「非課税枠」を活用して複数の人へ贈与すれば、
税負担もかなり軽減されると思います。
2. 相続人以外に財産を残す
相続は原則として、
法定相続人以外の人が遺産を取得することは出来ません。
しかし、贈与であれば、あげたい人に財産を残すことができます。
3. 贈った財産の使われ方がわかる
相続とは異なり、
自分の贈った財産がどのように使われるのか自分で確認できます。
直接感謝を伝えられた方が嬉しいですし、
皆の喜ぶ顔が見られるかも知れません。
4. 税制改正のリスクがない
贈与した年の税制で課税されるため、
相続のように将来かわるかも知れない税制に左右されることはありません。
1. 基礎控除、税制の特例を使って贈与する
110万円の基礎控除や配偶者への居住用財産の贈与など、
無税の贈与を優先したいです。
2. 収益物件を贈与する
仮に子供へ贈与した場合、家賃は子供のものとなるため、
相続財産の増加を防ぐと同時に、子供の財産を増やす効果があります。
3. 相続税評価額の低い財産を贈与する
一般的に不動産などの評価は時価よりも低いため、
贈与の効果を高めることができます。
4. 世代飛ばしで贈与する
子供を飛ばした孫への贈与は、効果的な相続対策につながります。
以上、出来るだけ簡単にまとめてみました。
恐らく、他にももっとよい活用法はあると思いますが、
基本は「人数は多く」「期間は長く」「低税率の範囲」での贈与のように思います。
ここまで、贈与の良い点ばかりをお伝えしておりますが、
気を付けていただきたい点もあります。
活用にあたっては、
定期的な見直を含めて専門家にご相談いただければ幸いです。
贈与するのも良いが「若い内から無駄遣いさせたくない」と言う社長様へ、
保険代理店としては「生命保険」がお勧めです。
贈与したお金を生命保険に切替えれば、無駄遣いされることもありません。
場合によっては、贈与したお金をより大きくすることも可能です。
一度ご相談いただけたら嬉しく思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。