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2018年01月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの尾崎です。
最近、新聞で相続税法の改正から課税割合が
年間死亡者数の5%から約8%へ増えているという記事を見かけました。
相続税課税対象者は確実に広がっているようです。
しかし、以前勉強会に参加したところ、
家庭裁判所への相続相談件数は年間17%以上になっている事も知りました。
単に「相続財産が多くあるから相続で揉める」というわけではないようです。
そこで、一つの揉めた事例をご紹介いたします。
夫のA氏は個人で、A氏を契約者・被保険者奥様・保険金受取人A氏
の生命保険契約にご加入されていましたが、
契約が有効なまま亡くなってしまいました。
被保険者は奥様なので、保険契約は相続財産として、
2人いた子供と奥様の計3人へ引き継がれる事となります。
相続人3人で誰がどの相続財産をどれだけ引き継ぐのか、
ここから遺産分割協議になりますが、協議が完了する前に
保険契約の保険料支払い日が来てしまった。という事例です。
この保険契約、支払うか解約するか誰がどう決めるのでしょうか。
遺産分割協議中の相続財産は相続人の共有財産となります。(民法898条)
従って保険料を支払うか解約するかの決定は、
相続人の多数決または全員の同意にて決められます。
つまり、仮に奥様は自身が被保険者の生命保険なので継続したくても、
保険料が高額だと子供2人が反対すれば、その保険は継続できなくなります。
上記の結果、その生命保険は解約し現金にて分割する事になりました。
二次相続の相続税を考えると、奥様の生命保険を解約してしまった事は
デメリットにもなり得ます。
このように遺産分割協議にて、相続人間の考えが合わない事は多々あります。
夫のA氏は、奥様に何かあっても子供が困らないように...。
と今回の生命保険を契約されたはずです。
事前にA氏の財産について誰にどれだけ引き継いでほしいのか、
また、その想いが相続人の方に伝わっていれば、
より円満な遺産分割ができたのではないでしょうか。
遺産分割にて揉めないためにも、自身に万一が起こった場合、
資産を誰がどれだけ引き継ぐのか一度シミュレーションする事をお勧めします。
下記にて無料にてシミュレーションする事が出来ますので是非お試し下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。