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遺産分割中の相続財産は誰が管理する?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。経営者保険プランナーの尾崎です。

最近、新聞で相続税法の改正から課税割合が

年間死亡者数の5%から約8%へ増えているという記事を見かけました。

相続税課税対象者は確実に広がっているようです。

しかし、以前勉強会に参加したところ、

家庭裁判所への相続相談件数は年間17%以上になっている事も知りました。

単に「相続財産が多くあるから相続で揉める」というわけではないようです。

そこで、一つの揉めた事例をご紹介いたします。



<目次>
・遺産分割中に保険料支払い期日が来た事例
・争族にならない為に
・おわりに




遺産分割中に保険料支払い期日が来た事例

夫のA氏は個人で、A氏を契約者・被保険者奥様・保険金受取人A氏

の生命保険契約にご加入されていましたが、

契約が有効なまま亡くなってしまいました。

被保険者は奥様なので、保険契約は相続財産として、

2人いた子供と奥様の計3人へ引き継がれる事となります。

相続人3人で誰がどの相続財産をどれだけ引き継ぐのか、

ここから遺産分割協議になりますが、協議が完了する前に

保険契約の保険料支払い日が来てしまった。という事例です。

この保険契約、支払うか解約するか誰がどう決めるのでしょうか。

争族にならない為に

遺産分割協議中の相続財産は相続人の共有財産となります。(民法898条)

従って保険料を支払うか解約するかの決定は、

相続人の多数決または全員の同意にて決められます。

つまり、仮に奥様は自身が被保険者の生命保険なので継続したくても、

保険料が高額だと子供2人が反対すれば、その保険は継続できなくなります。

上記の結果、その生命保険は解約し現金にて分割する事になりました。

二次相続の相続税を考えると、奥様の生命保険を解約してしまった事は

デメリットにもなり得ます。

このように遺産分割協議にて、相続人間の考えが合わない事は多々あります。

夫のA氏は、奥様に何かあっても子供が困らないように...。

と今回の生命保険を契約されたはずです。

事前にA氏の財産について誰にどれだけ引き継いでほしいのか、

また、その想いが相続人の方に伝わっていれば、

より円満な遺産分割ができたのではないでしょうか。

おわりに

遺産分割にて揉めないためにも、自身に万一が起こった場合、

資産を誰がどれだけ引き継ぐのか一度シミュレーションする事をお勧めします。

下記にて無料にてシミュレーションする事が出来ますので是非お試し下さい。

≪財産分割シミュレーションへ≫








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