最新の投稿
アーカイブ
2018年01月30日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、アシスタントの髙野です。
早いもので2017年もあっという間に過ぎました。
まもなく入社して一年が経とうとしています。
業務にも少しずつ慣れてきましたが、まだまだ覚えることが沢山あり、
充実した毎日を送っています。
4月からは後輩が出来るので、頼れる先輩となれるよう、
日々精進していきたいです。
本日は、1月1日より改正となった支払調書について
主な変更点をまとめてみたいと思います。
「支払調書」とは、生命保険を解約した時に支払われる解約返戻金、
保険金、年金を受け取った時に発行されるもので、
税務署が支払の明細を把握するために、支払いが確定した時点で
生命保険会社から税務署に直接送られるものです。
この支払調書が平成30年1月1日より変更となりました。
今回の変更は、調書の新設と記載事項の追加になります。
まず一つ目に調書の新設について、これまでは、
保険金や解約返戻金等の支払いが確定した時に「支払調書」が発行されていましたが、
保険契約者の死亡による契約者変更があった場合、
新たに調書が発行されることになりました。
新設された調書に必要な記載事項は以下の通りです。
・死亡した契約者の氏名・住所・死亡日
・新契約者の氏名・住所
・死亡日の解約返戻金相当額
・既払込保険料(総額)
・死亡した契約者の既払込保険料
(施行日をまたぐ契約者については記載不要)
契約者は保険金受取人でなくても解約返戻金を受け取ることができるため、
保険金支払いが発生しない契約者死亡の場合では、保険契約自体が相続財産となり、
相続人は相続開始時の解約返戻金相当額で相続税の計算をすることになります。
そして二つ目に、これまでの「支払調書」には支払時点の契約者情報のみが
記載されていましたが、以下項目が追加で記載されることになりました。
・支払時の契約者の直前の契約者の氏名・住所
・契約者変更の回数(施行日以後の契約者変更の回数)
・支払時の契約者の既払込保険料
(施行日をまたぐ契約者については記載不要)
これらが記載されることで、保険料の負担者とその負担割合が明確になります。
今回の改正により課税関係が変更になるわけではありませんが、
相続税、贈与税、所得税の課税関係をより明確に把握することが
できるようになりました。
この改正は平成30年1月1日以降に契約の変更が生じた場合について適用されます。
何かご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。