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2018年02月01日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、東京会計パートナーズの和田です。
昨年末の税制改正で、さらに使いやすくなったと何かと話題の
事業承継税制については、当ブログでも過去に何度かご紹介してきましたが、
今回は改正のあらましと贈与について、使いやすくなった点をクローズアップします。
事業承継税制とは、端的にいえば
「事業承継時に発生する贈与税・相続税額の一部につき納税を猶予・免除する」制度です。
従来は、厳しい雇用要件を満たす必要があるなどの理由から敬遠されがちでしたが、
昨年末に発表された平成30年度改正で大幅なテコ入れがあり、
より使いやすい新たな特例制度が創設されました。
主なポイントは次の三点です。
① 猶予・免除される税額が実質的に全額に
② これまでネックになっていた雇用要件の緩和
③ 適用される対象者の拡大
注:上記は大綱で発表された内容であり、詳細については未確定となりますので
ご留意ください。具体的な適用の要件は法令の施行により正式に公示されます。
このうち、③の適用される対象者の拡大について
さらに掘り下げていきたいと思います。
現行の事業承継税制では、株式を贈与する場合は
「一人の代表者から一人の後継者」に限定されていましたが、
今回の改正では「贈与する側(贈与者)」と「もらう側(受贈者)」の対象範囲が拡大し、
より多様な贈与への対応が可能となりました。
具体的には下記のようなケースが考えられます。
① 代表者以外からの贈与
まずは贈与する側から見ていきます。
例えば、代表者である父と母がそれぞれ保有する株式を子どもに贈与をしたい場合、
現行制度では代表者ではない母からの贈与については適用できませんでした。
今回の改正により一定の期間内であれば代表者ではない母からの贈与でも
事業承継税制の適用が可能となりました。
② 後継者が二名以上の場合の贈与
次に株式をもらう側を見ていきます。
例えば、二人いる子どもに株式を贈与したい場合、
現行制度では後継者は一人のみという縛りがありましたが、
今回の改正で創設された特例では一定の要件を満たせば最大3名の後継者への承継が
適用可能となりました。
平成30年度改正は主に特例の創設ですので、
これから事業承継税制を使う場合に適用されることになります。
すでにこの制度の適用を受けている場合など現況によっては
取り扱いが変わってきますのでご注意ください。
会社や家族の状況によりケースバイケースですが、
今回の改正でより幅広い承継への適用が可能となりました。
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