最新の投稿
アーカイブ
2018年03月27日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの畑元です。
先日、お客様からこのような質問を受けました。
「従業員が退職したにもかかわらず、生命保険契約(長期定期保険で、保険金受取人が法人)
を放置していた場合は、問題はありますか?」
被保険者である従業員が退職した場合には、
原則、 "解約"あるいは、"契約者変更"をしなければなりません。
それを放置していたとすれば、次のような問題が生ずることが考えられます。
従業員の退職後に支払った保険料の損金算入は認められない可能性があります。
保険料に関するいくつかの通達には、
「法人が、自己を契約者とし、役員または使用人(従業員)を被保険者とする保険」
という表現があります。
「役員又は使用人(従業員)」とは、その会社に籍を置いている者のことです。
籍を置いていない、すなわち、退職している場合には、
その取り扱いを認めないと判断される恐れがあります。
福利厚生プラン養老保険について
退職者の契約を放置していたために保険料の
損金算入が否認された事例や、
不服審査で必要経費算入が認められなかった事例が
ありますので、ご留意ください。
また、「在籍していないものを被保険者とする保険の保険料を払い込むことによって、
企業利益を減らしている、契約を解約してもっと配当に回してほしい」と、
株主総会で株主からクレームがでてしまう恐れがあります。
退職した従業員を被保険者として加入している保険契約の継続中に、
その従業員が死亡した場合、保険会社は法人に死亡保険金を支払います。
法人は、保険会社指定の死亡保険金請求書のほかに、死亡診断書が必要になります。
当然、法人は死亡診断書を持っていませんので、
元従業員のご遺族に死亡診断書の提出を依頼します。
その際に、ご遺族の奥様から
「主人は退職しているのに、主人を被保険者とする保険の保険料を払い込んで、
死亡保険金を得た場合、それは主人にも帰属する収益である。一部を払ってほしい。」と
ご遺族から訴えられる恐れがあります。
いずれにせよ、従業員が退職したり、役員が退任した場合、
すみやかに名義変更や解約の手続きを取るとともに会計上の措置もとっておくことが
必要です。
しかし、どうしても今、保険契約を解約したくない、名義変更もできない
という方は、いくつか方法があります。
その方法について、ご関心のある方は、いつでもお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。