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2018年03月29日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、税理士法人東京会計パートナーズの和田です。
私ども東京会計パートナーズでは事業承継・相続のご相談のため、
年間200社余りの経営者様にご来社いただいています。
事業承継の課題は100社あれば100通りあり、
その対策も一つではありません。あらゆる角度から検証し、
経営者のビジョンにそった解決策をご提案させていただきます。
このブログでは、経営者の「戦略的事業承継」に
役立つ情報を3分間のボリュームで紹介していきたいと思います。
そこで今回は、事業承継税制と株価対策について考えてみたいと思います。
最近、事業承継税制が使いやすくなったという話はお聞きになっていると思います。
特に平成30年度改正より創設される特例制度では、
事業承継の際の税負担が実質的に0円となり、大きな注目を集めています。
もはや株価対策をして株価を引き下げること自体不要であるとする考え方もありますが、
事業承継税制の適用を受ける場合、
株価が高いタイミングで適用する場合と株価が低いタイミングで適用する場合とでは、
相続が発生した場面での相続税額が変わってきます。
結論を言えば、株価が下がったタイミングの方が相続税額を少なくすることができます。
事業承継税制を使って贈与をした後に、相続が発生した場合の相続税額を検証してみます。
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・後継者である長男は父親から会社の全株式の贈与を受け、事業承継税制を適用し贈与税の納税の猶予を受けています。
この時の株の評価額は2億円。
・その後、父親が死亡。これにより長男は猶予されていた贈与税が免除され、相続税の納税猶予へと移行します。
・相続人は長男と次男であり、自社株以外の財産は2億円。
・協議により長男が5千万円、次男が1億5千万円を相続することとします。
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この場合で相続税額を計算すると、以下の通りになります。(図1参照)
最終的な納付額は長男で1,728万円、次男は4,095万円となります。
(図1)
そこで贈与時に株価対策をして株価を1億円まで引き下げていた時はどうなるでしょう。
この場合で相続税額を計算すると、以下の通りになります。(図2参照)
最終的な相続税の納付額は長男で1,492万円、次男は3,460万円となります。
(図2)
株価対策をすることで、株式を取得した長男だけでなく、
一見すると関係のなさそうな次男についても相続税額が減少する結果となりました。(図3参照)
(図3)
つまり、事業承継税制の適用を受ける場合でも、
株価対策をすることで相続税額を軽減することができるといえます。
今回は事業承継税制と株価対策について考えてみました。
前提条件が変われば金額も変わってきますが、シンプルに考えれば、
税額計算の基礎となる財産の価値が下がっているので、税額も下がってくるという理屈になります。
これを踏まえると、株価が下がった時点が事業承継税制を活用する良いタイミングと考えられます。
会社の株価が今いくらで、今後どのように高くなっていくのか、
どうすれば株価を下げることができるのか、
退職金をいくら払えば株価はいくらになるのかなど、
将来株価のシミュレーションをご要望の際は下記よりお問い合わせください。
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