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「持分なし医療法人」への移行のポイント

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

180508.jpgこんにちは。マーケティング部の齋藤です。


さて今回は、ヒューマンネットワークグループへお問い合わせいただくことが多い、

「持分なし医療法人」へ移行する際のポイントについてお話しします。




<目次>
・「持分なし医療法人」への移行にともなう認定要件
・なぜ持分なし医療法人へ移行を考えるのか
・おわりに




「持分なし医療法人」への移行にともなう認定要件

平成29年10月に「持分なし医療法人」への移行に伴う認定要件が一部改正され、

期間も3年間延長されました。


従来の移行制度では、持分なし医療法人への移行時に贈与税が課税されない要件として

「理事6人、監事2人以上、役員の親族3分の1以下」が足かせとなって、

ほとんど移行認定が進んでおらず、

平成29年9月末時点でわずか認定件数61件、完了件数13件という状況となっていました。


そこで平成29年10月の改正では認定要件から、

上記役員数、役員の親族要件が除外されました。


今回の改正では下記の要件を追加し、

移行後6年間、当該要件を維持していることが確認されれば

贈与税は課されないことになります。



【運営について】

①法人関係者(社員・理事等)に特別利益をあたえないこと

②役員報酬等(職務遂行対価、退職金含む)の支給基準を定めていること

③株式会社(MS法人等)に特別利益を与える行為を与えないこと

④期末の遊休財産額が事業に係る費用の額を超えてはならないこと

⑤法令違反などの事実がないこと

【事業について】

⑥社会保険診療収入等が全収入金額の80%超であること

⑦自費患者への請求金額が社会保険診療報酬の同一水準であること

⑧診療収入が患者に直接必要な経費の150%の範囲内であること



従来は認定制度の適用を受けずに「持分なし医療法人」への移行を

検討する場合、贈与税非課税基準を満たすかの判断は

あくまでも医療法人側であり、移行時の課税リスクを負うものでした。


しかし平成29年10月以降は上記の認定要件を6年間維持することで、

贈与税は課されないことが明らかになったため、

要件の緩和(役員数、役員の親族要件の除外)とあわせて、

持分なし医療法人への移行環境は整えられたといえるでしょう。




なぜ持分なし医療法人へ移行を考えるのか

認定要件が改正され、今後「持分なし医療法人」への移行を検討

または実行される方が増えることが予想されます。


しかし、私どもが日頃お伺いしている理事長先生からは、

「財産権を放棄したくないから持分ありを継続したいが、

医業承継・相続時に多大なコストがかからないか心配だ」

といったお声をいただきます。


このような状況下でどのように医業承継対策を行えばいいのでしょうか。


そこで、皆様が今後対策を実行される際にお役に立つ情報が満載の小冊子をプレゼントいたします。


■小冊子『今後、医療法人をどう守る!?』の内容

・「持分なし医療法人」への認定要件の大幅緩和とは?

・「出資持分を放棄したくない」持分あり医療法人の理事長の本音

・「持分あり医療法人」が持分承継・相続を上手に乗り切る方法

・MS法人の有効活用法


さらに今回、医業承継を必ず成功させるために知っておきたいポイントが記載されている、

小冊子『基礎からわかる新認定医療法人制度』もプレゼントいたします。


頒布は終了しました。


今回ご案内した小冊子の内容が、円滑な医業承継に向け、

確実な第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。




おわりに

ヒューマンネットワークグループは、

小冊子だけではなく医療法人向けセミナーを開催し、個別相談も実施しています。

ホームページにて、近日開催のセミナー予定を掲載しておりますので、

ご興味のある方は是非一度ご覧ください。


セミナー予定はこちらから→ https://www.humannetwork.jp/service/nseminar/#page1








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