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給与収入が5倍だと所得税は36倍になるって本当?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナーの中村です。


今回は、個人にかかる所得税についてお伝えします。



<目次>
・年収が5倍になると税負担は36倍?!
・所得の形を変える?!
・おわりに




年収が5倍になると税負担は36倍?!


いきなりですが、

みなさんは年間いくらの所得税を払っていますか?


日本の所得税制では、

年収600万円の人にかかる所得税は21万円、

これが年収3,000万円になると765万円にもなります。


つまり、年収は5倍でも

所得税負担は実に36倍にもなるのです。


これは日本の所得税が

「超過累進税率」という計算方法だからです。

つまり年収が高くなればなるほど

かかる税率も高くなるのです。


例えば、課税所得195万円までの所得税率は10%ですが、

900万円から1,800万円までは40%になるわけです。


この制度では、高額に所得をとっている方に

過度な負担を強いる形になります。


私たちが、オーナー社長からよくご相談いただく

「報酬は多く受取っているはずなのに、

なぜか手取りが少ない!」というのは

この事が原因と言えます。


では、どこの国でもそうなのでしょうか。


所得の額にかかわらず

一律同じ税率を課す「フラットタックス」を

導入している国は世界に26カ国あります。


さらに、オーストラリアをはじめ

導入を検討している国もいくつかあります。


この制度では年収が5倍であれば

払う税金も5倍なので、

ある意味平等であるといえます。


今後日本の税制がすぐに変わることは考えにくいと言えます。


そのような中、経営者はどのように

キャッシュを確保すればいいのでしょうか。



所得の形を変える?!


今できることは現在の税制の範囲内で、

いかに税引き後の手取額(可処分所得)を

増やすかを考えることです。


今回のブログで詳しい内容は書きませんが、

ポイントは「所得の種類」を変えることです。


個人の所得には「給与所得」をはじめ、

大きく10種類もあります。


所得によって税率の計算は異なります。


中には、「給与所得」と比べて

低い税率が適用される所得もあります。


弊社では、小冊子「社長の手取りをトコトン増やす方法」を作成しており

この度、最新の税制改正内容にあわせた改訂版が完成しました。

頒布は終了しました











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