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2018年06月12日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの橘田です。
そろそろ梅雨の季節になり、
部屋の中で過ごす時間が多くなるのではないでしょうか。
そんな季節を活かして、普段より多くの書籍を読みたいと思っています。
さて、今回のブログでは、ある経営者が相続で揉めてしまった事例について
ご紹介いたします。
先日、お父様の相続を経験された、ある社長とご面談し、
当時の苦労されたお話をお聞きしました。
【家族構成】
父(先代社長)・母・長男・次男(現社長)の4人
【父の相続財産】
現金:1,000万円 保険金:2憶円 自社株:2億円 自宅:3,000万円
【生前に行っていた対策】
・父を被保険者とした生命保険(保障金額2億)に加入
⇒退職する際に、会社で加入していた保険を個人へ現物支給
・生前にお父様から次男へ1,000万円の住宅資金贈与
・会社に関わっていない長男へ、非常勤役員として報酬を支払っていた
しかし、いざ相続が起きた後、このようなことで揉める結果となってしまいました。
① お父様が加入されていた保険の保険金受取人は、全て奥様だった。
その結果、後継者が支払う相続税の納税資金が不足してしまった。
② 退職金は現物支給した保険のみで、現金では受け取っていなかった。
③ 相続財産の大半が自社株だったため、相続税の負担が大きく、現金が残らなかった。
④ 後継者である次男が約2億円の自社株を全て相続したことで、
長男の相続割合が少なくなり不公平感が残った。
生前の住宅資金贈与や、自社株を全て次男が相続されたことに対して、
長男は納得していなかったそうです。
今回のことで、社長は「相続によって兄弟の間に溝が生まれてしまった」
と後悔していました。
兄弟の関係を心配したお母様は、
二次相続について、何らかの準備をしなければいけないと考えていらっしゃいました。
お父様が亡くなり、現金資産を多く相続したお母さまは、
お孫さんやお子さんへ生前贈与を始めていらっしゃいました。
奥様は会社の役員を退職した際、法人保険は全て解約していました。
また、持病もあったため、新たに保険には加入していませんでした。
そこで、無告知(お身体の状況を告知することが不要)の
一時払いドル建て終身保険をご活用いただくことになりました。
そのプランを選んだ理由は、以下の4つです。
① 持病に関係無く、払い込んだ保険料以上の死亡保障が確保できる
② 保険金は受取人固有の財産になるため、
万一があった時、遺言書のように保険金受取人を指定できる
③ 法定相続人1人あたり500万円の控除を活かすことが出来る
④ 15年間は保障金額が毎年増額する
76歳のお母様が兄弟仲を心配し、このような対策を実行されたことに
社長は、感謝の気持ちを改めて感じたそうです。
兄弟が仲良く協力していくことの大切に気付いたとおっしゃっていました。
保険が生まれたイギリスでは、生命保険のことを「ラストラブレター」と呼ぶそうです。
いつまでも兄弟が仲良く暮らせるようにと掛けた生命保険は
お母さまからの愛情が詰まった手紙の役割を果たすのだなと、
改めて感じた経験でした。
詳しい活用方法に、ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。