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2018年06月21日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの飯伏です。
入社して2年目となり、経営者様とお会いする機会が多くなってまいりました。
その中で、私が日々お会いする経営者様から
「効率よく財産を移す方法はないか」とのお悩みをよくお聞きします。
今回のブログでは、贈与をより効率的に活用する方法をお伝えします。
一般的に多くの経営者様が生前に財産を移す場合、贈与を活用しています。
贈与額は非課税枠の範囲(年110万円)という方も多いのではないでしょうか。
しかし、財産を110万円ずつ贈与しても、
移し終えるまでに膨大な時間がかかってしまうため、
生前のうちに財産を移しきれない可能性があります。
では、財産を早く移すにはどのような方法があるのでしょうか。
財産を移す速度を上げる方法のひとつに「贈与額を増やす」方法があります。
例えば、贈与額を110万円から500万円に増額した際の贈与税は下記の通りになります。
「一般贈与」の場合
基礎控除後の課税価格500万円-110万円(贈与税の非課税枠)=390万円
390万円×20%-25万円(控除額)=53万円
基礎控除後の 課税価格 |
200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万 円以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
税 率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
45% |
50% |
55% |
控除額 |
‐ |
10万円 |
25万円 |
65万円 |
125万円 |
175万円 |
250万円 |
400万円 |
(引用:国税庁http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)
贈与額を増やすことで贈与税はかかりますが、
110万円を毎年贈与するよりも、早く財産をご家族へ移すことが出来ます。
また「受贈者を増やす」というのも効果的です。
配偶者や子だけではなく、孫や子の配偶者など複数人に贈与することで、
より多くの財産を移すことが出来ます。
特に、世代飛ばしの孫への贈与は、効果的な相続対策に繋がります。
経営者様の場合、財産構成のうち自社株や不動産などの分けづらい財産が
大半を占めている方が多いと思います。
特に自社株は法人の経営権と密接な関係があるため、
複数人へ贈与することはおすすめできません。
そこで、今注目されているのは、「事業承継税制」です。
こちらを活用することで、自社株を贈与税の負担なく一括で移すことができるのです。
しかし、この事業承継税制にも注意点がございます。
どの対策が御社に適しているか、
また財産を移す際に付随する問題への対策をご検討の方は、
是非一度、弊社経営者保険プランナーまでご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。