最新の投稿
アーカイブ
2018年06月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、税理士の芦辺です。
法人で契約している生命保険は、その被保険者が子会社へ転籍した場合や、
退職により保険を現物支給する場合には、契約者の名義変更をすることができます。
その際は、その保険の時価により、名義変更時に課税関係が生じます。
では、個人から個人へ名義を変更した場合は贈与税が課税されるのでしょうか?
子供が学生のうちは親が契約者となり保険料を支払っていたものを、
子供の独立をきっかけに契約者を子供に変更し、
以降、子供が保険料を支払っていくケースがあります。
法人の場合は、契約者を変更した際は、その変更時に課税関係が生じますが、
個人の場合は、契約者を変更しただけでは課税されません。
それは、税務上個人の場合は、保険料を負担した時点では誰も利益を享受していないため、
保険契約者の地位は特に財産的に意義のあるものとは考えていないからです。
ただし、保険契約を解約や減額などをして、解約返戻金を取得した場合には、
保険契約者はその解約返戻金相当額を
保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。
被保険者が死亡した場合にも課税関係が生じますが、
この場合は受取人が誰かによって請求関係が異なります。
契約者は保険会社に届け出るだけで比較的簡単に変更可能です。
しかし、その時に課税されなくても、
将来課税される可能性が高いので十分検討したうえで行ってください。
※ブログの内容は掲載日時点での情報です。詳しくは弊社までお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。