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2018年07月05日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちはマーケティング部の松本です。
ご存知ですか。
日本では、銀行の預金は商法上の消滅時効が適用され、
5年間権利行使がなかった場合には時効消滅します。
また信用金庫での預金は民法上の10年で時効消滅とされるそうです。
今年1月に「休眠預金活用法」が施行され、
来年秋の運用開始に向けて、
政府や金融機関は本格的に準備を始めています。
長い間、口座からの出し入れがない「休眠預金」が、
公益活動を担う団体への助成や融資の原資となります。
一般的に金融機関は最後の取引から10年経ち、
残高が1万円以上ある普通預金や定期預金口座の預金者に、
通知を送り、通知が届かず戻って来ると「休眠預金」とします。
また、1万円未満だと自動的に「休眠預金」扱いとなります。
1000円未満の休眠口座が多いですが、多額な残金の口座もあるとか。
休眠預金口座を確かめるには、
自ら心当たりのある銀行に問い合わせしなければなりません。
東京商工リサーチによりますと、
2017年3月期に全国107行の合計で、
請求に備えた引当金は951億円も計上されました。
この「休眠預金」は年々増えているそうです。
時効後でも払い戻しはできます。
金融機関では、「休眠預金」となっても、
原則請求があれば元本に利息を乗せて払い戻しをします。
その際、本人確認、印鑑、通帳などが必要となり、
手続きが煩雑で時間がかかります。
ただし、2007年の郵政民営化前に郵便局が取り扱っていた
定期性の郵便貯金などは要注意です。
20年2ヶ月を過ぎても請求が無ければ国庫に入ります。
国庫に入ってしまうと、払い戻す事はできません。
休眠口座の確認や払い戻しの手続き等、休眠預金の取り扱いは、
現状、各金融機関で独自のルールを定めています。
心当たりの有る方は、各金融機関にお問い合わせ下さい。
例えば、認知症になってしまった親が通帳をしまい込み、
相続のときに気付かなかったとしても、
その後に通帳が見つかれば、残高が多い場合には、
払い戻しの手続きをするのではないでしょうか。
その際、遺言書がない場合は遺産分割協議が必要ですが、
遺産分割協議書を作成するのも時間と手間かかります。
さらに、「休眠預金」も相続財産ですから、
気づかずに相続税の申告をしてしまうと過少申告になります。
後日、税務署から指摘されて、
相続税の修正申告をしなければならないことになるかもしれません。
残された家族が預貯金の存在を見過ごさないように、
また、手続きで大変な思いをさせないためにも、
使用しない口座などは解約して整理おくと助かります。
また、入出金や振り込みなどで口座を使用して、
「休眠預金」にならないような対策も効果的です。
金融機関が合併する前の通帳を持っている場合、
金融機関名だけではなく、支店名も変わっていることがあります。
古い通帳は、新しい通帳に変えておくことも必要です。
その際、普通預金のみならず定期預金の通帳記載も忘れずに。
銀行に預けて放置しておいても、低金利の時代では、
利子がどんどん増えていくわけではありません。
流動性が高い安全資産の預貯金ですが、
いざ使いたい時に、手軽に動かせるようメンテナンスが大切です。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。