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2018年08月21日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、サポート部の吉田です。
この度の災害により被害を受けられた皆さまに、
心よりお見舞い申しあげるとともに、
一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。
ここ数年テレビなどでもよく耳にする爆弾低気圧やゲリラ豪雨といった異常気象。
各地で頻繁に起こる地震により各地で多くの被害がでています。
今回は、地震や台風などの大きな災害が発生した際の
生命保険会社と損害保険会社の対応をご紹介いたします。
災害救助法という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。
災害救助法とは、災害の際に、国が地方公共団体、
日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、
災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的として定められています。
災害救助法で支援される救助には
1.避難所や応急仮設住宅の設置
2.炊き出しや飲料水の給与
3. 被災者の救出などがあります。
この度の大阪北部地震や西日本豪雨でも災害救助法が適用されています。
災害救助法(以下救助法)の適用を受け、財務局・財務事務所と日本銀行各支店では、
災害救助法が適用された地域等の被災者に対し、
「金融上の措置」を講ずるよう各金融機関(銀行・証券会社・生命保険会社等)に要請します。
要請を受けた生命保険会社と損害保険会社は、主に次のような措置をとっています。
■生命保険会社■
1.保険料払込猶予期間の延長
被災により払込が困難な場合、お客様からのお申し出により最長6ヶ月間延長されます。
2.必要書類の一部省略
保険金・給付金・契約者貸付などのお手続きに対し、
お客様からのお申し出により必要書類の一部を省略するなど
簡易迅速なお取り扱いをいたします。
3.企業向け融資への対応
生命保険会社の企業向け融資を受けている法人のお客様を対象に、
利息のお支払や元金のご返済延長などの相談に応じます。
■損害保険会社■
1.保険料払込猶予期間の延長
被災により払込が困難な場合、お客様からのお申し出により最長6ヶ月間延長されます。
2.契約継続手続きの猶予
災害救助法適用日(※)から6ヶ月後の末日までに満期をむかえるご契約に対し、
満期日を過ぎた後でも災害救助法適用日(※)から6ヶ月後の末日までに
手続きをいただければ、ご契約が継続したものとしてお取り扱いされます。
※保険会社によっては特別措置適用日の場合あり
なお、特別措置の内容は災害の規模により異なります。
この他にも生命保険協会では被災されたお客様について、
消失などで加入していた生命保険契約がわからず、
保険金等の請求が困難な場合に、
契約有無の調査を行ってくれる制度があります。(災害地域生保契約照会制度)
こちらの制度は対象が個人契約に限定されているなど、
利用できる条件がありますので、詳しくは生命保険協会のホームページをご覧ください。
災害地域生保契約照会制度について
http://www.seiho.or.jp/data/billboard/search/
災害に対する意識は日が経つにつれ薄れてしまいがちです。
とは言え、いつ起こるかわからないのが災害です。
起こってからではなく、事前に情報収集しておくことも備えの1つではないでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。