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2018年08月23日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの伊藤です。
5/31のブログでは、事業承継の「ヒト」に関する問題について、 ご紹介しました。
【事業承継のリスク~ヒトの問題~】
本日は、事業承継における「モノ」に関する問題と解決策について、 ご紹介したいと思います。
経営者に相続があった際、
自社株や不動産といった換金しにくい財産については、
納税資金や遺産分割において問題になる可能性が考えられます。
特に、経営者が所有している不動産を、
事務所や工場の敷地として法人に貸し付けている場合は、
できるだけ後継者に相続させるべきだと思います。
なぜなら、その不動産を後継者以外の親族が相続した場合、
その親族から地代家賃の値上げ交渉や、 立ち退きの申し出などがあると、
事業へ大きく影響を及ぼす可能性があるからです。
したがって、遺言書で後継者へ事業用の不動産を
相続させることが必要となりますが、 ここで注意すべきは『遺留分』です。
不動産の評価額が高額であれば、 自社株も含め後継者の相続分が大きくなるため、
後継者以外の兄弟などの遺留分を侵害してしまう可能性があるためです。
そこで『代償分割資金』の準備が重要となります。
不動産が原因で相続時にもめたり、 納税で困ることもあります。
しかし、個人で不動産を所有する場合は、
相続時の評価額が実際の価値より低くなるため、
相続対策として有効となるのです。
また、法人で不動産を所有する場合は、 自社株対策としても効果があります。
一般的に不動産の相続税評価額は、
購入価額より低くなる傾向があるのはご存知の方が多いと思います。
この評価額の圧縮効果によって、 純資産価額を引き下げることができるため、
自社株対策として活用することができるのです。
しかし、自社株の評価額は3年以内に取得した土地・建物は、
課税時期における通常の取引価額で評価(財産評価基本通達185) されるため、
購入後すぐに効果がでるわけではありません。
法人の状況に応じた計画的な不動産活用がポイントになります。
事業承継では、後継者へ会社を引き継ぐために 財務の健全化を行うことが重要です。
その中で、ポイントの1つとなるのが不動産戦略です。
当社では最新レポート『オーナー家を守る究極の不動産活用術』を作成しました。
事業承継・相続で、保有している不動産を今後
どのように活用していくか検討されていらっしゃる方、
ぜひこの機会にご請求いただければと思います。
頒布は終了しました
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。