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2018年09月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの中村です。
9月も後半になり過ごしやすい季節になってきました。
読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋、
そしてもうひとつ"税務調査の秋"と付け加えたいくらい
税務署が活発になる季節といえます。
3月決算企業の申告業務で、5月まで税務署は大忙しです。
落ち着いた夏から秋までの間、税務調査の件数が増えるといわれています。
平成23年の国税通達法の改正によって、
税務調査の件数は大幅に減少していますが、
税収確保のため大口の案件を狙い撃ちしているようです。
本日は、税務調査でとかく厳しく見られている
"役員退職金"の否認事例についてご紹介します。
実際に、役員退職金が否認された事例をご紹介します。
代表取締役社長から取締役会長になった、
いわゆる「みなし退職」でのケースです。
退職金を支給した数年後に税務調査が入り、
結果として退職金全額が、税務否認されてしまいました。
理由は、
・新社長が退職金額を知らなかった
・株主総会は開催しておらず、形式だけ議事録を作成した
・さらには、その際に作成した株主総会議事録を紛失してしまった
などの事実が判明したからです。
オーナー企業の場合、株主総会を開催せず、
"議事録だけ残す"というケースが多いのではないでしょうか。
退職金を否認されてしまうと、法人は損金不算入により課税を受けることになり、
個人も退職所得が給与所得となり、追加納税をすることになりました。
支給した退職金以上の税負担が法人・個人にのしかかる悲劇となりました。
最近の税務調査では、このようなみなし退職での否認ケースが急増しています。
そこで今回、退職金の計画的な準備と支給時の税務対策について
まとめた最新小冊子『税務否認されない社長の退職金』を
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