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2018年09月20日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの尾崎です。
国税庁から最新平成28年度分の相続税の申告状況についてデータが出ております。
今回のブログでは実際のデータを見ながら経営者様の相続対策について考えてみたいと思います。
国税庁が発表した最新平成28年の相続税課税割合は8.1%でした。
前年平成27年が8.0%でしたので相続税を支払う方は増えていると言えます。
平成26年までの課税割合は4%台でしたので着実に増加傾向にあります。
課税を受けた方々の相続財産の内訳は
土地、家屋43.5%
有価証券 14.4%
現金 31.2%
その他 10.9%
でした。
やはり土地家屋という相続発生時に分けづらい財産が多くを占めています。
最近の都心部では地価も高騰していますので、さらに多くの割合を示すと思われます。
また、財産の平均価格は約1億4000万円ですので、おおよその金額にすると、
土地、家屋 6,000万円
有価証券 2,000万円
現金 4,300万円
その他 1,500万円 となります。
平成28年の納税者数は約10万5千人でした。
こちらも前年(平成27年)の約10万3千人と比べて増加しております。
また同時に平成28年の家庭裁判所が取り扱った相続に関する裁判件数は約12,000件で、
約11%にものぼります。
財産を引き継いだ方の10組に1組以上が、なんらかの理由で円満な相続が出来ず
裁判までもつれているという事になります。
前述の財産構成比でも揉める可能性はありますが経営者様の場合、
自社株式(出資持分)を保有している場合が多く、一般の相続よりもさらに現金割合は減る傾向にあります。
仮に、前述と同じ財産構成の中に自社株式(約3億円)を保有していた場合
土地、家屋 6,000万円
有価証券 32,000万円
現金 4,300万円
その他 1,500万円
となりその財産構成の比率は、
土地、家屋 18%
有価証券 65%
現金 18%
その他 4% となります。
流動性の低い資産を保有したまま万一の事があると、
納税資金や分割に困る可能性があります。
特に自社株式を保有されている経営者の方は、
一般の方よりもより早く対策を行った方が良いと言えるのではないでしょうか。
遺産分割にて揉めないためにも、自身に万一が起こった場合、
どれくらいの相続税がかかるのか。
資産を誰がどれだけ引き継ぐのか一度シミュレーションする事をお勧めします。
下記にて無料にてシミュレーションする事が出来ますので是非お試し下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。