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2018年09月27日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。相続診断士の石田です。
残暑も終わり、過ごしやすい季節になってきました。
秋は、花粉症もなく、私が一番好きな季節です。
さて、本日は経営者が会社に対して貸付をしている貸付金についてお話します。
中小企業の経営者は、会社に貸付をしているケースが多く見受けられます。
そして、その多くは返済の目途が立っていないことがほとんどです。
銀行の借入は、返済期限が決められていますが、
個人の貸付金には返済期限もなく、優先順位が低いため、どうしても後回しになりがちです。
しかし、貸付金は個人の債権であるため
貸付をしている本人に相続が発生した場合は
相続財産として、相続人は相続税を支払わなければなりません。
今まで返済できていなかったものを
相続が発生したからといって貸付金を相続人に返済できるわけでもないため、
現金化できない財産に相続税がかかることとなります。
相続が発生する前に、貸付金問題を解決する方法をいくつかご紹介します。
①債権放棄し、債務免除益をたてる。
貸付金の返済が困難だと判断した場合、
個人は債権を放棄し法人で益出し(雑収入)をする方法です。
債権者に万一があっても債権放棄しているため、
ご遺族は換金性のない相続財産に対して相続税を納税する必要はありません。
デメリットとしては、法人で雑収入となるため法人税がかかります。
債務免除益をたてる際には、繰越欠損がある年など、タイミングを見計らう必要があります。
②代物弁済
貸付金は、現金返済だけでなく会社で保有している不動産や有価証券、
生命保険を現物返済にあてることができます。
収益物件などを代物弁済し、退職後の生活資金に充てている方もいらっしゃいます。
他にも、債権を子供に贈与するケースもあります。
しかし、貸付金があまりにも高額な場合は、贈与税の負担が重くなるあるいは
110万円の非課税枠を使っても時間がかかってしまいます。
貸付金があり、返済方法に悩んでいる方は、対策をご検討されてみてはいかがでしょうか。
御社に合う方法をアドバイスさせて頂きますので、ぜひ一度ご相談下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。