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2018年10月11日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、本社サポート部の玉木です
最近、秋の夜長に、虫の声の聞き分けを4才の息子と行っています。
「あの鳴き声はなんだろう?」という息子の質問に答えるのもまた楽しみな日々です。
本日は、相続対策を目的として保険にご加入の際、
ご質問いただくことの多い「保険金受取人指定」について、ご紹介いたします。
死亡保険金は、保険金受取人の固有の財産とみなされるため、
特定の方に財産を遺すことが可能になります。
受取人として指定できる範囲は、原則、配偶者と2親等以内の血族(親族)です。
① 配偶者
② 一親等(親・子)
③ ニ親等(祖父母・兄弟・姉妹・孫)
※保険会社によっては、該当者がいない等事情のある場合
三親等以内の血族(叔父・叔母・甥・姪等)等
第三者指定ができる場合があります。
1契約に対し受取人を指定する際、複数人を指定して、
受け取り割合を決めることが可能です。
(例 子A 50%、子B 50%)
受取人を複数人指定した際、保険会社によって下記支払方法のいずれかに分かれます。
① 代表の受取人口座に保険金全額を支払う。
② 受取人それぞれの口座に保険会社が保険金を支払う。
※①の場合、受取人全員の戸籍謄本・印鑑証明書等の公定期証明書等が必要になり支払に時間を要し、かつ代表受取人が他の受取人に保険金を分ける必要があり、トラブルが起こる可能性もあります。トラブルを避けるためには、契約自体を分けるなどの対策をとっておく必要があります。
受取人を複数人指定する場合、ご検討中の保険会社では、
どのような方法で保険金を支払うのかもあわせてご確認ください。
受取人はご契約後、何度でも変更が可能です。(被保険者の同意が必要)
受取人がお亡くなりになる等、状況が変化した際は、受取人を再検討する、
あるいは契約内容を見直す機会です。
弊社では、契約後のアフターフォローをサービスの中心と考え、
ご提案をさせて頂いております。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。