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2018年10月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。相続診断士の加藤です。
先日、長女の運動会がありました。
幼稚園最後というのもあり、
一生懸命に競技を行う子供たちにとても感動させられた運動会でした。
さて、今回は意外と多くのご質問を頂く、
経営者個人で掛けている小規模企業共済の受け取りについてご紹介したいと思います。
なお、今回のブログでは法人の役員の場合を記載させて頂きます。
小規模企業共済とは、会社役員が会社を退職するなど、
それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取れる制度です。
言わば、国が提供する経営者・役員限定の退職金制度です。
掛金は月1,000円~7万円まで、500円単位で途中増額、減額が可能です。
【例】
年間所得が1,000万円の方の場合、月7万円(年84万円)積み立てれば、1年間で36万7000円の税軽減になります。
これを30年間続けると、合計で1,101万円となります。
※「課税される所得金額」はその年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※税額は平成30年9月現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。
共済金の受け取れる種類と条件は下記の通りです。
□ 共済金A(①法人が解散)
□ 共済金B(①病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合②共済契約者の方が亡くなられた場合③老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方))
□ 準共済金(①法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任)
□ 解約手当金(①任意解約②機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納))
解約を含め以上の4つに分けられます。
また、種類によって受取れる金額も異なります。
≪「共済金A」「共済金B」≫
加入後3年以上の場合、掛金の総額よりも多くの共済金を受取ることが出来ます。
どのくらい増えるかご興味のある方は、中小企業基盤整備機構のホームページhttp://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.htmlをご確認ください。
≪準共済金≫
掛金と同額の受け取り金額
≪解約手当金≫
20年以上掛けていれば掛金合計の100%以上が受取れます。
※19年11ヶ月以下は元本割れをしてしまいます。
小規模企業共済については多くの経営者様が活用をされております。
個人の税軽減対策としては有名ですが、
意外と受取る際の違いについてはご存知でない方が多いように感じます。
掛けた金額と時期によって大きく効果も異なりますので、
受取るタイミングがとても大事です。
ヒューマンネットワークグループでは、
今回ご紹介方法以外の個人の税軽減対策も紹介しております。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。