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2018年10月25日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
相続診断士の加藤です。
先日お会いした経営者様より、
「数年後に予定している承継の為、株価を下げたいがどうすれば下がるかわからない」
というご相談をいただきました。
株価計算の性質上、好業績であれば企業の株価は上昇し、
その株価が高すぎるという悩みを抱えている経営者様は多くいらっしゃいます。
そこで、今回は退職金支給による株価引き下げ効果をまとめてみました。
経営者の一般的な株式評価は「原則的な評価方式」で評価されます。
この、「原則的な評価方式」とは、①『純資産価額方式』と②『類似業種比準方式』、
または、③『この2つの方式の併用』により評価します。
① 純資産価額方式・・・会社の貸借対照表をもとに、総資産から負債を差し引いて算出します。
② 類似業種比準方式・・・業種の類似する上場企業の平均株価に比準させて、
評価会社の株価を求めます。比準要素は「配当金額」「年利益金額」「純資産価額」の3要素です。
③ 併用方式・・・会社の規模に応じて、『純資産価額方式』と『類似業種比準方式』により
算出した評価額を併用して株価を算出します。
算定した結果、純資産価額方式で算出した株価の方が低い場合には、
財産の裏付けがあるため、会社の規模に関係なくこちらの株価を使う事が出来ます。
株価の算定方法を確認したうえで、株価を下げたいという方が、
対策の一環として、純資産額を下げる検討しました。
そこで、利益が1億円程出ている会社が、
①何もしない場合、②役員退職金支給をした場合、③配当を支給した場合に、
それぞれ、どれくらい株価が変わるのか株価シミュレーションを行いました。
その結果は下記の通りです。
1株あたりの株価
純資産価額方式 |
類似業種比準方式 |
併用方式 |
評価額 |
|
①何もしない場合 |
200,000円 |
200,880円 |
- |
200,000円 |
②退職金支給時 |
134,000円 |
23,800円 |
51,350円 |
51,350円 |
③ 配当支給時 |
100,000円 |
734,160円 |
- |
100,000円 |
上記のように、どちらの方法も純資産額を圧縮する効果があるため、
『純資産価額方式』の株価は同じように下げる事が出来ますが、
『類似業種比準方式』の株価に差が出てきます。
なぜなら、退職金は費用として計上出来ますが、
配当は税引後利益から支給される為、このような差が生じてきます。
また、個人の所得税負担を比べてみても大きな差があります。
退職所得は配当所得に比べ税制が優遇され低い税率で受取る事ができ
個人にとってもメリットがあります。
株価対策を検討する上では、法人個人の両面から見ても、退職金支給は効果的だと言えます。
役員の退職金は会社の費用としてはかなり高額なものになる為、
株価も大きく下げることが出来ます。
しかし、近年では税務調査の目が厳しくなり、
退職金の否認リスクも高まってきています。
退職金の否認リスクを少しでも軽減したい、
あるいは、効率的な退職金準備方法に関心がございましたら、
是非一度、弊社までお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。