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退職者の保険料も損金算入が認められるか?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、アシスタントの髙野です。

あっという間に11月も後半ですね。

社会人になってから時の流れが本当に早く感じます。

これから冬に向けて変わっていく景色を楽しみつつ、

一日一日を大切に過ごしたいものです。

さて今回は、従業員を被保険者とした保険契約について、

退職後の契約の継続は可能なのか、またその場合損金算入できるのか

ということについて、昨年末の判例を基にご紹介いたします。



<目次>
・退職後の契約継続と保険料の損金算入は可能か?
・おわりに



退職後の契約継続と保険料の損金算入は可能か?

「法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む)を被保険者とする保険」

という表記が保険料に関する通達にあるように、

雇用関係が無い場合には保険契約は認められず、

退職している場合には契約を解約すべきと

考えるのが正しいように思われます。

しかし2017年12月に東京国税庁不服審判所で、

退職した従業員の保険加入について認める判決が下されました。

この事案は従業員の福利厚生目的で社内規程に基づき、

退職者を含む従業員を被保険者として、法人を契約者、保険金受取人として

終身がん保険に加入していた、というものです。

審判所は「従業員の福利厚生目的」という点を認め、

また会社が社内規程で「従業員の退職後5年間は、

がんに罹患もしくはがんにより死亡した場合は、

受取保険金を原資に退職者に見舞金または弔慰金を支払うこと」

と定めていることを認定しました。

従って前述の通り福利厚生目的という点で保険契約の継続が承認され、

業務との関連性が是認されたことと併せて、

がん保険は契約者が保険金受取人となっており、

受け取る保険金および解約返戻金は益金となり

支払保険料は収益獲得のための支出となるため、

結果「損金算入」が認められることとなりました。



おわりに

必ず退職者の保険料が

損金算入出来るとは断言はできませんが、

今回このような裁決が出たことにより、

今後の流れに注目していきたいところです。

退職者の契約の取扱いについて、

何かご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。








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