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2018年12月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。マーケティング部の浅野です。
今年も残すところあとわずかですね。
年末年始に、秋田の祖父母の家で食べるきりたんぽが今から楽しみです。
さて、タイトルにもありますが、
実は退職金は完全に退職しなくても支給することが可能です。
いったい何を根拠にどうして可能なのかを知りたい方は
どうぞ最後までお付き合いをお願いいたします。
理事長が退職を決めたとしても、
計画通りに退職金を受け取って完全退職するケースは非常に稀です。
「理事長を退いたとしても、診療はこれまで通り続けたい」
「理事長自身に患者が付いていて、退職してしまうと患者も離れてしまう」
このような理由から退職金を受け取っても
これまでと変わらず診療に携わりたいとお考えの理事長は
実は多くいらっしゃいます。
また、理事長でないと提供できない高度な医療であれば、
理事長の退職により医療法人の存続そのものが危ぶまれることになるでしょう。
そもそも法人税法では、
「完全に退職していなくても、実質的に退職したと認められるときには
退職金を支給してもいい」ということになっています。
ですが、「実質的に退職したと認められる」とはどのような状況でしょうか。
ここをおさえておかないと、
退職金が税務調査で否認されることになってしまいます。
「実質的に退職したと認められる」だけではなく、
退職金を税務否認から守るポイントはたくさんあります。
そこで税務否認から退職金を守り、
退職金を課題解決に活かせるようにするポイントを
セミナーにてお伝えします。
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開催日時:2019/01/16(水) 13:30~
開催時間:13:30 ~ 16:00
会場:【大阪】新大阪ワシントンホテルプラザ
医療法人に特化し、日々理事長先生の「良き相談役」として経営サポートする
公認会計士の中田聡先生を講師にお招きし、退職金を問題なく受取るための秘訣を、
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・退職金が税務否認されるとどうなるの?
・「理事会の議事録さえあれば退職金は否認されない」はウソ!?
・完全に退職しなくても退職金は支給できる!?
・退職金を保険で準備すると出資持分の評価が下がらない!?
・合理的な退職金の決め方とは...
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