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2018年12月18日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
営業アシスタントの松岡です。
法人で活用する生命保険は、
加入後も常に貴社の状況にマッチしているか確認することが重要です。
状況の変化によっては、変更の手続きが必要になります。
例えば、解約や払済保険への切り替えなど
保険の機能に関するものもあれば、
登録情報が変更になるなど、契約者様自身に関するものもあります。
登録情報といってもその内容は様々ですが、
代表的なものには以下が挙げられます。
①商号変更・合併
②代表者変更
③名義変更
④住所変更
今回のブログでは、この中でもあまり手続きに馴染みのない
①商号変更・合併
②代表者変更
のお手続きについて詳しくお伝え致します。
ご存知のこととは思いますが、
商号変更は法人名や法人格が変更されること、
そして合併は複数の法人が一つの法人になることを言います。
上記は全く内容が異なるため、
保険会社で用意するお手続き書類も異なります。
手続きを行う前に、どのような経緯で登録情報が変更されたかなど、
場合によっては詳細をお聞き致します。
また上記の手続きを行う際、変更の事実がわかるよう、
商号変更や合併した履歴がわかる登記簿謄本などの
公的書類を提出いただく場合が多いです。
公的書類の取得にはお時間もかかりますので、
早めにご準備いただけるとよりスムーズです。
意外と忘れてしまいがちなのが、代表者変更です。
※代表者情報を登録しない保険会社もあります。
代表者変更があった場合、
特にご注意いただきたいのが口座振替扱の場合です。
銀行では、法人名に加えて代表者の肩書きと代表者名まで
登録することが多いかと思います。
そのため、代表者が変更になると、
銀行の登録名義人も変更しなければなりません。
ここで保険会社の登録情報を変更していなかった場合、
銀行側で名義人相違となり、引落しできなくなってしまう可能性がございます。
引落しできなかった際には、
翌月に引き落とされるなどスケジュールが変わってしまうため、
法人契約で決算などが関わってくる場合には特にご注意ください。
登録情報は、今後発生する手続きにも関わってきます。
例えば、翌年に解約などの手続きが発生した場合に、
登録情報を変更していなかったために、
複数の手続きを平行して行わなければならない可能性も出てきます。
余分にお時間がかかってしまうため、
○月までに手続きしたかったのに間に合わなかった・・
というようなトラブルを防ぐためにも、
早めの手続きをおすすめ致します。
登録情報を変更された際には、
一度弊社までご連絡くださいませ。
スムーズなお手続きができるようご案内させていただきます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。